申命記 19章

申命記19章の全21節。日常訳第1版、ふりがな付き。

1 あなたの神かみ、主しゅは、あなたに与あたえようとしている土地とちに住すむ国々くにぐにを滅ほろぼす。あなたはその国々くにぐにを追おい払はらって、彼かれらの町まちや家いえに住すむようになる。

2 そうなったら、あなたの神かみ、主しゅが与あたえて所有しょゆうさせる土地とちの中なかに、三みっつの町まちを選えらび分わけておきなさい。

3 その町まちへ行いく道みちを整ととのえ、主しゅが受うけ継つがせる土地とちを三みっつの地域ちいきに分わけなさい。人ひとを殺ころしてしまった者ものがみな、そこへ逃にげ込こめるようにするためだ。

4 そこへ逃にげ込こんで生いき延のびられるのは、こういう人ひとだ。前まえから相手あいてを憎にくんでいたわけではなく、うっかり隣人りんじんを殺ころしてしまった場合ばあいである。

5 たとえば、隣人りんじんと一緒いっしょに森もりへ木きを切きりに行いったとする。木きを切きろうと斧おのを振ふり上あげたとき、斧おのの頭あたまが柄がらから外はずれて飛とび、隣人りんじんに当あたって死しなせてしまう。そういう人ひとは、これらの町まちの一ひとつに逃にげ込こんで生いき延のびることができる。

6 そうしないと、血ちの復讐ふくしゅうをする者ものが怒いかりに燃もえて、殺ころした者ものを追おいかけるかもしれない。そして道みちが遠とおいために追おいつき、彼かれを打うち殺ころしてしまう。前まえから憎にくんでいたわけではないのだから、その人ひとは死刑しけいにあたる罪つみを犯おかしてはいないのに、である。

7 だから、わたしはあなたに命めいじる。三みっつの町まちを選えらび分わけておきなさい。

8 もしあなたの神かみ、主しゅが、先祖せんぞに誓ちかったとおりあなたの領土りょうどを広ひろげ、先祖せんぞに与あたえると約束やくそくしたすべての土地とちをあなたに与あたえたなら、

9 つまり、今日きょうわたしが命めいじるこの命令めいれいをすべて守まもり、あなたの神かみ、主しゅを愛あいして、いつもその道みちを歩あゆむなら、あなたはこの三みっつの町まちに、さらに三みっつの町まちを加くわえなさい。

10 そうすれば、あなたの神かみ、主しゅが受うけ継つぐ財産ざいさんとして与あたえる土地とちの中なかで、罪つみのない人ひとの血ちが流ながされることはない。その血ちの責任せきにんがあなたに降ふりかかることもない。

11 しかし、もしある人ひとが隣人りんじんを憎にくんで待まち伏ぶせし、襲おそいかかって打うち殺ころし、これらの町まちの一ひとつに逃にげ込こんだ場合ばあいは、こうしなさい。

12 その町まちの長老ちょうろうたちが人ひとをやって、彼かれをそこから連つれ戻もどし、血ちの復讐ふくしゅうをする者ものの手てに引ひき渡わたして、死刑しけいにしなければならない。

13 その者ものに情なさけをかけてはならない。罪つみのない人ひとの血ちを流ながした責任せきにんを、イスラエルから取とり除のぞくのだ。そうすれば、あなたは幸しあわせに暮くらせる。

14 あなたの神かみ、主しゅが受うけ継つぐ財産ざいさんとして与あたえる土地とち、あなたがこれから受うけ継つぐその土地とちで、隣人りんじんの地境じざかいを勝手かってに動うごかしてはならない。それは昔むかしの人ひとたちが定さだめたものだ。

15 だれかの罪つみや過あやまちを問とうとき、証人しょうにんが一人ひとりだけで訴うったえを成り立たなりたたせてはならない。どんな罪つみであっても、二人ふたりか三さん人にんの証人しょうにんの証言しょうげんがあって初はじめて、その訴うったえは成なり立たつ。

16 もし悪意あくいのある証人しょうにんが立たって、ある人ひとが悪わるいことをしたと偽いつわって訴うったえたなら、こうしなさい。

17 争あらそっている二人ふたりは、ともに主しゅの前まえに、つまりそのとき任にんにある祭司さいしたちと裁判さいばん官かんたちの前まえに立たたたなければならない。

18 裁判さいばん官かんたちはよく調しらべなさい。もしその証人しょうにんが偽いつわりの証人しょうにんで、仲間なかまについて嘘うその証言しょうげんをしていたなら、

19 その証人しょうにんが仲間なかまにしようとたくらんでいたことを、そのまま彼かれに返かえしなさい。こうして、あなたたちの中なかから悪あくを取とり除のぞくのだ。

20 残のこりの人々ひとびとはこれを聞きいて恐おそれ、あなたたちの中なかで二に度どとこのような悪わるいことをしなくなる。

21 情なさけをかけてはならない。命いのちには命いのちを、目めには目めを、歯はには歯はを、手てには手てを、足あしには足あしを返かえすのだ。