申命記 19章15-21節

ふたり、三人の証人(申命記19:15-21)

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申命記19章全体を読む

15 だれかの罪つみや過あやまちを問とうとき、証人しょうにんが一人ひとりだけで訴うったえを成り立たなりたたせてはならない。どんな罪つみであっても、二人ふたりか三さん人にんの証人しょうにんの証言しょうげんがあって初はじめて、その訴うったえは成なり立たつ。

16 もし悪意あくいのある証人しょうにんが立たって、ある人ひとが悪わるいことをしたと偽いつわって訴うったえたなら、こうしなさい。

17 争あらそっている二人ふたりは、ともに主しゅの前まえに、つまりそのとき任にんにある祭司さいしたちと裁判さいばん官かんたちの前まえに立たたたなければならない。

18 裁判さいばん官かんたちはよく調しらべなさい。もしその証人しょうにんが偽いつわりの証人しょうにんで、仲間なかまについて嘘うその証言しょうげんをしていたなら、

19 その証人しょうにんが仲間なかまにしようとたくらんでいたことを、そのまま彼かれに返かえしなさい。こうして、あなたたちの中なかから悪あくを取とり除のぞくのだ。

20 残のこりの人々ひとびとはこれを聞きいて恐おそれ、あなたたちの中なかで二に度どとこのような悪わるいことをしなくなる。

21 情なさけをかけてはならない。命いのちには命いのちを、目めには目めを、歯はには歯はを、手てには手てを、足あしには足あしを返かえすのだ。

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