申命記 19章15-21節
ふたり、三人の証人(申命記19:15-21)
見出しは聖書本文ではなく、当サイトが付けたものです。
15 だれかの罪や過ちを問うとき、証人が一人だけで訴えを成り立たせてはならない。どんな罪であっても、二人か三人の証人の証言があって初めて、その訴えは成り立つ。
16 もし悪意のある証人が立って、ある人が悪いことをしたと偽って訴えたなら、こうしなさい。
17 争っている二人は、ともに主の前に、つまりそのとき任にある祭司たちと裁判官たちの前に立たなければならない。
18 裁判官たちはよく調べなさい。もしその証人が偽りの証人で、仲間について嘘の証言をしていたなら、
19 その証人が仲間にしようとたくらんでいたことを、そのまま彼に返しなさい。こうして、あなたたちの中から悪を取り除くのだ。
20 残りの人々はこれを聞いて恐れ、あなたたちの中で二度とこのような悪いことをしなくなる。
21 情けをかけてはならない。命には命を、目には目を、歯には歯を、手には手を、足には足を返すのだ。