申命記 19章15-21節

ふたり、三人の証人(申命記19:15-21)

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申命記19章全体を読む

15 どんな不正ふせいであれ、どんなとがであれ、すべて人ひとの犯おかす罪つみは、ただひとりの証人しょうにんによって定さだめてはならない。ふたりの証人しょうにんの証言しょうげんにより、または三さん人にんの証人しょうにんの証言しょうげんによって、その事ことを定さだめなければならない。

16 もし悪意あくいのある証人しょうにんが起おこって、人ひとに対たいして悪わるい証言しょうげんをすることがあれば、

17 その相あい争あらそうふたりの者ものは主しゅの前まえに行いって、その時ときの祭司さいしと裁判さいばん人にんの前まえに立たたたなければならない。

18 その時とき、裁判さいばん人にんは詳細しょうさいにそれを調しらべなければならない。そしてその証人しょうにんがもし偽いつわりの証人しょうにんであって、兄弟きょうだいにむかって偽いつわりの証言しょうげんをした者ものであるならば、

19 あなたがたは彼かれが兄弟きょうだいにしようとしたことを彼かれに行おこない、こうしてあなたがたのうちから悪あくを除のぞき去さらなければならない。

20 そうすれば他ほかの人ひとたちは聞きいて恐おそれ、その後あとふたたびそのような悪わるをあなたがたのうちに行おこなわないであろう。

21 あわれんではならない。命いのちには命いのち、目めには目め、歯はには歯は、手てには手て、足あしには足あしをもって償つぐなわせなければならない。

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