申命記 19章

申命記19章の全21節。口語訳聖書、ふりがな付き。

1 あなたのかみしゅ国々くにぐにたみほろぼしつくして、あなたのかみしゅがそのたまわり、あなたがそれをて、その町々まちまちと、その家々いえいえむようになるときは、

2 あなたのかみしゅあたえてさせられるのうちに、みっつのまちをあなたのために指定していしなければならない。

3 そしてそこにみちそなえ、またあなたのかみしゅがあなたにがせられる領域りょういきさんけ、すべてひところしたものをそこにのがれさせなければならない。

4 ひところしたものがそこにのがれて、いのちまっとうすべき場合ばあいつぎのとおりである。すなわち以前いぜんからにくむこともないのに、らないでその隣人りんじんころした場合ばあい

5 たとえばひとろうとして、隣人りんじん一緒いっしょはやしはいり、におのをって、たおそうとちおろすとき、そのあたまがらからけ、隣人りんじんにあたって、なせたような場合ばあいがそれである。そういうひとはこれらのまちひとつにのがれて、いのちまっとうすることができる。

6 そうしなければ、復讐ふくしゅうするものおこって、そのころしたものいかけ、みちながいために、ついにいついてころすであろう。しかし、そのひと以前いぜんからかれにくんでいたものでないから、ころされる理由りゆうはない。

7 それでわたしはあなたにめいじて『みっつのまちをあなたのために指定していしなければならない』とったのである。

8 あなたのかみしゅ先祖せんぞたちにちかわれたように、あなたの領域りょういきひろめ、先祖せんぞたちにあたえるとわれたを、ことごとくたまわるとき、――

9 わたしが、きょう、めいじるこのすべてのいましめをまもって、それをおこない、あなたのかみしゅあいして、つねにそのみちあゆとき――あなたはこれらみっつのまちのほかに、またみっつのまちをあなたのためにくわえなければならない。

10 これはあなたのかみしゅあたえて嗣業しぎょうとされるのうちで、つみのないものながされないようにするためである。そうしなければ、そのながしたとがは、あなたにするであろう。

11 しかし、もしひと隣人りんじんにくんでそれをつけねらい、ちかかってそのひところし、そしてこれらのまちひとつにのがれるならば、

12 そのまち長老ちょうろうたちはひとをつかわしてかれをそこからいてこさせ、復讐ふくしゅうするものにわたしてころさせなければならない。

13 かれをあわれんではならない。つみのないものながしたとがを、イスラエルからのぞかなければならない。そうすればあなたにさいわいがあるであろう。

14 あなたのかみしゅあたえてさせられるで、あなたが嗣業しぎょうにおいて、先祖せんぞさだめたあなたの隣人りんじん土地とちさかいうつしてはならない。

15 どんな不正ふせいであれ、どんなとがであれ、すべてひとおかつみは、ただひとりの証人しょうにんによってさだめてはならない。ふたりの証人しょうにん証言しょうげんにより、またはさんにん証人しょうにん証言しょうげんによって、そのことさだめなければならない。

16 もし悪意あくいのある証人しょうにんおこって、ひとたいしてわる証言しょうげんをすることがあれば、

17 そのあいあらそうふたりのものしゅまえって、そのとき祭司さいし裁判さいばんにんまえ立たたたなければならない。

18 そのとき裁判さいばんにん詳細しょうさいにそれを調しらべなければならない。そしてその証人しょうにんがもしいつわりの証人しょうにんであって、兄弟きょうだいにむかっていつわりの証言しょうげんをしたものであるならば、

19 あなたがたはかれ兄弟きょうだいにしようとしたことをかれおこない、こうしてあなたがたのうちからあくのぞらなければならない。

20 そうすればほかひとたちはいておそれ、そのあとふたたびそのようなわるをあなたがたのうちにおこなわないであろう。

21 あわれんではならない。いのちにはいのちにはにはにはあしにはあしをもってつぐなわせなければならない。