申命記 19章16節(申命記19:16)

16 もし悪意あくいのある証人しょうにんが立たって、ある人ひとが悪わるいことをしたと偽いつわって訴うったえたなら、こうしなさい。

申命記19章全体を読む

この節の翻訳記録を見る(日常訳プロジェクト)

この節を含む箇所ふたり、三人の証人申命記19:15-21

前後の聖句(19章14–18節)

14 あなたの神かみ、主しゅが受うけ継つぐ財産ざいさんとして与あたえる土地とち、あなたがこれから受うけ継つぐその土地とちで、隣人りんじんの地境じざかいを勝手かってに動うごかしてはならない。それは昔むかしの人ひとたちが定さだめたものだ。

15 だれかの罪つみや過あやまちを問とうとき、証人しょうにんが一人ひとりだけで訴うったえを成り立たなりたたせてはならない。どんな罪つみであっても、二人ふたりか三さん人にんの証人しょうにんの証言しょうげんがあって初はじめて、その訴うったえは成なり立たつ。

16 もし悪意あくいのある証人しょうにんが立たって、ある人ひとが悪わるいことをしたと偽いつわって訴うったえたなら、こうしなさい。

17 争あらそっている二人ふたりは、ともに主しゅの前まえに、つまりそのとき任にんにある祭司さいしたちと裁判さいばん官かんたちの前まえに立たたたなければならない。

18 裁判さいばん官かんたちはよく調しらべなさい。もしその証人しょうにんが偽いつわりの証人しょうにんで、仲間なかまについて嘘うその証言しょうげんをしていたなら、

有名な聖句をもっと読む