申命記 19章17節(申命記19:17)

17 争あらそっている二人ふたりは、ともに主しゅの前まえに、つまりそのとき任にんにある祭司さいしたちと裁判さいばん官かんたちの前まえに立たたたなければならない。

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この節を含む箇所ふたり、三人の証人申命記19:15-21

前後の聖句(19章15–19節)

15 だれかの罪つみや過あやまちを問とうとき、証人しょうにんが一人ひとりだけで訴うったえを成り立たなりたたせてはならない。どんな罪つみであっても、二人ふたりか三さん人にんの証人しょうにんの証言しょうげんがあって初はじめて、その訴うったえは成なり立たつ。

16 もし悪意あくいのある証人しょうにんが立たって、ある人ひとが悪わるいことをしたと偽いつわって訴うったえたなら、こうしなさい。

17 争あらそっている二人ふたりは、ともに主しゅの前まえに、つまりそのとき任にんにある祭司さいしたちと裁判さいばん官かんたちの前まえに立たたたなければならない。

18 裁判さいばん官かんたちはよく調しらべなさい。もしその証人しょうにんが偽いつわりの証人しょうにんで、仲間なかまについて嘘うその証言しょうげんをしていたなら、

19 その証人しょうにんが仲間なかまにしようとたくらんでいたことを、そのまま彼かれに返かえしなさい。こうして、あなたたちの中なかから悪あくを取とり除のぞくのだ。

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