申命記 19章16節(申命記19:16)

16 もし悪意あくいのある証人しょうにんが起おこって、人ひとに対たいして悪わるい証言しょうげんをすることがあれば、

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この節を含む箇所ふたり、三人の証人申命記19:15-21

前後の聖句(19章14–18節)

14 あなたの神かみ、主しゅが与あたえて獲えさせられる地ちで、あなたが継つぐ嗣業しぎょうにおいて、先祖せんぞの定さだめたあなたの隣人りんじんの土地とちの境さかいを移うつしてはならない。

15 どんな不正ふせいであれ、どんなとがであれ、すべて人ひとの犯おかす罪つみは、ただひとりの証人しょうにんによって定さだめてはならない。ふたりの証人しょうにんの証言しょうげんにより、または三さん人にんの証人しょうにんの証言しょうげんによって、その事ことを定さだめなければならない。

16 もし悪意あくいのある証人しょうにんが起おこって、人ひとに対たいして悪わるい証言しょうげんをすることがあれば、

17 その相あい争あらそうふたりの者ものは主しゅの前まえに行いって、その時ときの祭司さいしと裁判さいばん人にんの前まえに立たたたなければならない。

18 その時とき、裁判さいばん人にんは詳細しょうさいにそれを調しらべなければならない。そしてその証人しょうにんがもし偽いつわりの証人しょうにんであって、兄弟きょうだいにむかって偽いつわりの証言しょうげんをした者ものであるならば、

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