申命記 19章15節(申命記19:15)
この節を含む箇所ふたり、三人の証人申命記19:15-2115 だれかの罪や過ちを問うとき、証人が一人だけで訴えを成り立たせてはならない。どんな罪であっても、二人か三人の証人の証言があって初めて、その訴えは成り立つ。
前後の聖句(19章13–17節)
13 その者に情けをかけてはならない。罪のない人の血を流した責任を、イスラエルから取り除くのだ。そうすれば、あなたは幸せに暮らせる。
14 あなたの神、主が受け継ぐ財産として与える土地、あなたがこれから受け継ぐその土地で、隣人の地境を勝手に動かしてはならない。それは昔の人たちが定めたものだ。
15 だれかの罪や過ちを問うとき、証人が一人だけで訴えを成り立たせてはならない。どんな罪であっても、二人か三人の証人の証言があって初めて、その訴えは成り立つ。
16 もし悪意のある証人が立って、ある人が悪いことをしたと偽って訴えたなら、こうしなさい。
17 争っている二人は、ともに主の前に、つまりそのとき任にある祭司たちと裁判官たちの前に立たなければならない。