申命記 19章14節(申命記19:14)

14 あなたの神かみ、主しゅが受うけ継つぐ財産ざいさんとして与あたえる土地とち、あなたがこれから受うけ継つぐその土地とちで、隣人りんじんの地境じざかいを勝手かってに動うごかしてはならない。それは昔むかしの人ひとたちが定さだめたものだ。

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この節を含む箇所のがれの町の定め申命記19:1-14

前後の聖句(19章12–16節)

12 その町まちの長老ちょうろうたちが人ひとをやって、彼かれをそこから連つれ戻もどし、血ちの復讐ふくしゅうをする者ものの手てに引ひき渡わたして、死刑しけいにしなければならない。

13 その者ものに情なさけをかけてはならない。罪つみのない人ひとの血ちを流ながした責任せきにんを、イスラエルから取とり除のぞくのだ。そうすれば、あなたは幸しあわせに暮くらせる。

14 あなたの神かみ、主しゅが受うけ継つぐ財産ざいさんとして与あたえる土地とち、あなたがこれから受うけ継つぐその土地とちで、隣人りんじんの地境じざかいを勝手かってに動うごかしてはならない。それは昔むかしの人ひとたちが定さだめたものだ。

15 だれかの罪つみや過あやまちを問とうとき、証人しょうにんが一人ひとりだけで訴うったえを成り立たなりたたせてはならない。どんな罪つみであっても、二人ふたりか三さん人にんの証人しょうにんの証言しょうげんがあって初はじめて、その訴うったえは成なり立たつ。

16 もし悪意あくいのある証人しょうにんが立たって、ある人ひとが悪わるいことをしたと偽いつわって訴うったえたなら、こうしなさい。

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