申命記 19章14節(申命記19:14)

14 あなたの神かみ、主しゅが与あたえて獲えさせられる地ちで、あなたが継つぐ嗣業しぎょうにおいて、先祖せんぞの定さだめたあなたの隣人りんじんの土地とちの境さかいを移うつしてはならない。

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この節を含む箇所のがれの町の定め申命記19:1-14

前後の聖句(19章12–16節)

12 その町まちの長老ちょうろうたちは人ひとをつかわして彼かれをそこから引ひいてこさせ、復讐ふくしゅうする者ものにわたして殺ころさせなければならない。

13 彼かれをあわれんではならない。罪つみのない者ものの血ちを流ながしたとがを、イスラエルから除のぞかなければならない。そうすればあなたにさいわいがあるであろう。

14 あなたの神かみ、主しゅが与あたえて獲えさせられる地ちで、あなたが継つぐ嗣業しぎょうにおいて、先祖せんぞの定さだめたあなたの隣人りんじんの土地とちの境さかいを移うつしてはならない。

15 どんな不正ふせいであれ、どんなとがであれ、すべて人ひとの犯おかす罪つみは、ただひとりの証人しょうにんによって定さだめてはならない。ふたりの証人しょうにんの証言しょうげんにより、または三さん人にんの証人しょうにんの証言しょうげんによって、その事ことを定さだめなければならない。

16 もし悪意あくいのある証人しょうにんが起おこって、人ひとに対たいして悪わるい証言しょうげんをすることがあれば、

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