民数記 29章

民数記29章の全40節。口語訳聖書、ふりがな付き。

1 七なな月がつには、その月つきの第だい一いち日にちに聖会せいかいを開ひらかなければならない。なんの労役ろうえきをもしてはならない。これはあなたがたがラッパを吹ふく日ひである。

2 あなたがたは燔祭はんさいをささげて、主しゅに香こうばしいかおりとしなければならない。すなわち若わかい雄牛おうし一いち頭とう、雄羊おひつじ一いち頭とう、一いち歳さいの雄おすの全ぜんき小羊こひつじ七なな頭とうをささげなければならない。

3 その素す祭まつりには油あぶらを混まぜた麦粉むぎこをささげなければならない。すなわち雄牛おうし一いち頭とうについて一いちエパの十じゅう分ぶんの三さん、雄羊おひつじ一いち頭とうについて十じゅう分ぶんの二にをささげ、

4 また七なな頭とうの小羊こひつじには一いち頭とうごとに十じゅう分ぶんの一いちをささげなければならない。

5 また雄おすやぎ一いち頭とうを罪つみ祭まつりとしてささげ、あなたがたのために罪つみのあがないをしなければならない。

6 これは新月しんげつの燔祭はんさいとその素す祭まつり、常つね燔祭はんさいとその素す祭まつり、および灌かん祭さいのほかのものであって、これらのものの定さだめにしたがい、香こうばしいかおりとして、主しゅに火祭ひまつりとしなければならない。

7 またその七なな月がつの十とお日かに聖会せいかいを開ひらき、かつあなたがたの身みを悩なやまさなければならない。なんの仕事しごともしてはならない。

8 あなたがたは主しゅに燔祭はんさいをささげて、香こうばしいかおりとしなければならない。すなわち若わかい雄牛おうし一いち頭とう、雄羊おひつじ一いち頭とう、一いち歳さいの雄おすの小羊こひつじ七なな頭とうをささげなければならない。これらはみな全ぜんきものでなければならない。

9 その素す祭まつりには油あぶらを混まぜた麦粉むぎこをささげなければならない。すなわち雄牛おうし一いち頭とうにつき一いちエパの十じゅう分ぶんの三さん、雄羊おひつじ一いち頭とうにつき十じゅう分ぶんの二にをささげ、

10 また七なな頭とうの小羊こひつじには一いち頭とうごとに十じゅう分ぶんの一いちをささげなければならない。

11 また雄おすやぎ一いち頭とうを罪つみ祭まつりとしてささげなければならない。これらは贖罪しょくざいの罪つみ祭まつりと常つね燔祭はんさいとその素す祭まつり、および灌かん祭さいのほかのものである。

12 七なな月がつの十じゅう五ご日にちに聖会せいかいを開ひらかなければならない。なんの労役ろうえきもしてはならない。七なな日かのあいだ主しゅのために祭まつりをしなければならない。

13 あなたがたは燔祭はんさいをささげて、主しゅに香こうばしいかおりの火祭ひまつりとしなければならない。すなわち若わかい雄牛おうし十じゅう三さん頭とう、雄羊おひつじ二に頭とう、一いち歳さいの雄おすの小羊こひつじ十じゅう四よん頭とうをささげなければならない。これらはみな全ぜんきものでなければならない。

14 その素す祭まつりには油あぶらを混まぜた麦粉むぎこをささげなければならない。すなわち十じゅう三さん頭とうの雄牛おうしには一いち頭とうごとに十じゅう分ぶんの三さん、その二に頭とうの雄羊おひつじには一いち頭とうごとに十じゅう分ぶんの二にをささげ、

15 その十じゅう四よん頭とうの小羊こひつじには一いち頭とうごとに十じゅう分ぶんの一いちをささげなければならない。

16 また雄おすやぎ一いち頭とうを罪つみ祭まつりとしてささげなければならない。これらは常つね燔祭はんさいとその素す祭まつりおよび灌かん祭さいのほかのものである。

17 第だい二に日にちには若わかい雄牛おうし十じゅう二に頭とう、雄羊おひつじ二に頭とう、一いち歳さいの雄おすの全ぜんき小羊こひつじ十じゅう四よん頭とうをささげなければならない。

18 その雄牛おうしと雄羊おひつじと小羊こひつじとのための素す祭まつりと灌かん祭さいとはその数かずにしたがって、定さだめのようにささげなければならない。

19 また雄おすやぎ一いち頭とうを罪つみ祭まつりとしてささげなければならない。これらは常つね燔祭はんさいとその素す祭まつりおよび灌かん祭さいのほかのものである。

20 第だい三さん日にちには雄牛おうし十じゅう一いち頭とう、雄羊おひつじ二に頭とう、一いち歳さいの雄おすの全ぜんき小羊こひつじ十じゅう四よん頭とうをささげなければならない。

21 その雄牛おうしと雄羊おひつじと小羊こひつじとのための素す祭まつりと灌かん祭さいとは、その数かずにしたがって定さだめのようにささげなければならない。

22 また雄おすやぎ一いち頭とうを罪つみ祭まつりとしてささげなければならない。これらは常つね燔祭はんさいとその素す祭まつりおよび灌かん祭さいのほかのものである。

23 第だい四よん日かには雄牛おうし十じゅう頭とう、雄羊おひつじ二に頭とう、一いち歳さいの雄おすの全ぜんき小羊こひつじ十じゅう四よん頭とうをささげなければならない。

24 その雄牛おうしと雄羊おひつじと小羊こひつじとのための素す祭まつりと灌かん祭さいとは、その数かずにしたがって定さだめのようにささげなければならない。

25 また雄おすやぎ一いち頭とうを罪つみ祭まつりとしてささげなければならない。これらは常つね燔祭はんさいとその素す祭まつりおよび灌かん祭さいのほかのものである。

26 第だい五ご日にちには雄牛おうし九きゅう頭とう、雄羊おひつじ二に頭とう、一いち歳さいの雄おすの全ぜんき小羊こひつじ十じゅう四よん頭とうをささげなければならない。

27 その雄牛おうしと雄羊おひつじと小羊こひつじとのための素す祭まつりと灌かん祭さいとは、その数かずにしたがって定さだめのようにささげなければならない。

28 また雄おすやぎ一いち頭とうを罪つみ祭まつりとしてささげなければならない。これらは常つね燔祭はんさいとその素す祭まつりおよび灌かん祭さいのほかのものである。

29 第だい六ろく日にちには雄牛おうし八頭やず、雄羊おひつじ二に頭とう、一いち歳さいの雄おすの全ぜんき小羊こひつじ十じゅう四よん頭とうをささげなければならない。

30 その雄牛おうしと雄羊おひつじと小羊こひつじとのための素す祭まつりと灌かん祭さいとは、その数かずにしたがって定さだめのようにささげなければならない。

31 また雄おすやぎ一いち頭とうを罪つみ祭まつりとしてささげなければならない。これらは常つね燔祭はんさいとその素す祭まつりおよび灌かん祭さいのほかのものである。

32 第だい七なな日にちには雄牛おうし七なな頭とう、雄羊おひつじ二に頭とう、一いち歳さいの雄おすの全ぜんき小羊こひつじ十じゅう四よん頭とうをささげなければならない。

33 その雄牛おうしと雄羊おひつじと小羊こひつじとのための素す祭まつりと灌かん祭さいとは、その数かずにしたがって定さだめのようにささげなければならない。

34 また雄おすやぎ一いち頭とうを罪つみ祭まつりとしてささげなければならない。これらは常つね燔祭はんさいとその素す祭まつりおよび灌かん祭さいのほかのものである。

35 第だい八はち日にちにはまた集会しゅうかいを開ひらかなければならない。なんの労役ろうえきをもしてはならない。

36 あなたがたは燔祭はんさいをささげて主しゅに香こうばしいかおりの火祭ひまつりとしなければならない。すなわち雄牛おうし一いち頭とう、雄羊おひつじ一いち頭とう、一いち歳さいの雄おすの全ぜんき小羊こひつじ七なな頭とうをささげなければならない。

37 その雄牛おうしと雄羊おひつじと小羊こひつじとのための素す祭まつりと灌かん祭さいとは、その数かずにしたがって定さだめのようにささげなければならない。

38 また雄おすやぎ一いち頭とうを罪つみ祭まつりとしてささげなければならない。これらは常つね燔祭はんさいとその素す祭まつりおよび灌かん祭さいのほかのものである。

39 あなたがたは定さだめの祭まつりの時ときに、これらのものを主しゅにささげなければならない。これらはあなたがたの誓願せいがん、または自発じはつの供そなえ物ものとしてささげる燔祭はんさい、素す祭まつり、灌かん祭さいおよび酬恩しゅうおん祭さいのほかのものである』」。

40 モーセは主しゅが命めいじられた事ことをことごとくイスラエルの人々ひとびとに告つげた。