民数記 28章

民数記28章の全31節。口語訳聖書、ふりがな付き。

1 主しゅはモーセに言いわれた、

2 「イスラエルの人々ひとびとに命めいじて言いいいなさい、『あなたがたは香こうばしいかおりとしてわたしにささげる火祭ひまつり、すなわち、わたしの供そなえ物もの、わたしの食物しょくもつを定さだめの時ときにわたしにささげることを怠おこたってはならない』。

3 また彼かれらに言いいいなさい、『あなたがたが主しゅにささぐべき火祭ひまつりはこれである。すなわち一いち歳さいの雄おすの全ぜんき小羊こひつじ二に頭とうを毎日まいにちささげて常つね燔祭はんさいとしなければならない。

4 すなわち一いち頭とうの小羊こひつじを朝あさにささげ、一いち頭とうの小羊こひつじを夕ゆうにささげなければならない。

5 また麦粉むぎこ一いちエパの十じゅう分ぶんの一いちに、砕くだいて取とった油あぶら一いちヒンの四よん分ぶんの一いちを混まぜて素す祭まつりとしなければならない。

6 これはシナイ山やまで定さだめられた常つね燔祭はんさいであって、主しゅに香こうばしいかおりとしてささげる火祭ひまつりである。

7 またその灌かん祭さいは小羊こひつじ一いち頭とうについて一いちヒンの四よん分ぶんの一いちをささげなければならない。すなわち聖せい所しょにおいて主しゅのために濃こい酒さけをそそいで灌かん祭さいとしなければならない。

8 夕ゆうには他たの一いち頭とうの小羊こひつじをささげなければならない。その素す祭まつりと灌かん祭さいとは朝あさのものと同おなじようにし、その小羊こひつじを火祭ひまつりとしてささげ、主しゅに香こうばしいかおりとしなければならない。

9 また安息あんそく日ひには一いち歳さいの雄おすの全ぜんき小羊こひつじ二に頭とうと、麦粉むぎこ一いちエパの十じゅう分ぶんの二にに油あぶらを混まぜた素す祭まつりと、その灌かん祭さいとをささげなければならない。

10 これは安息あんそく日にちごとの燔祭はんさいであって、常つね燔祭はんさいとその灌かん祭さいとに加くわえらるべきものである。

11 またあなたがたは月々つきづきの第だい一いち日にちに燔祭はんさいを主しゅにささげなければならない。すなわち若わかい雄牛おうし二に頭とう、雄羊おひつじ一いち頭とう、一いち歳さいの雄おすの全ぜんき小羊こひつじ七なな頭とうをささげ、

12 雄牛おうし一いち頭とうには麦粉むぎこ一いちエパの十じゅう分ぶんの三さんに油あぶらを混まぜたものを素す祭まつりとし、雄羊おひつじ一いち頭とうには麦粉むぎこ一いちエパの十じゅう分ぶんの二にに油あぶらを混まぜたものを素す祭まつりとし、

13 小羊こひつじ一いち頭とうには麦粉むぎこ十じゅう分ぶんの一いちに油あぶらを混まぜたものを素す祭まつりとし、これを香こうばしいかおりの燔祭はんさいとして主しゅのために火祭ひまつりとしなければならない。

14 またその灌かん祭さいは雄牛おうし一いち頭とうについてぶどう酒しゅ一いちヒンの二に分ぶんの一いち、雄羊おひつじ一いち頭とうについて一いちヒンの三さん分ぶんの一いち、小羊こひつじ一いち頭とうについて一いちヒンの四よん分ぶんの一いちをささげなければならない。これは年ねんの月々つきづきを通つうじて、新月しんげつごとにささぐべき燔祭はんさいである。

15 また常つね燔祭はんさいとその灌かん祭さいとのほかに、雄おすやぎ一いち頭とうを罪つみ祭まつりとして主しゅにささげなければならない。

16 正月しょうがつの十じゅう四よん日かは主しゅの過越すぎこしの祭まつりである。

17 またその月つきの十じゅう五ご日にちは祭日さいじつとしなければならない。七なな日かのあいだ種しゅ入いれぬパンを食たべなければならない。

18 その初はじめの日ひには聖会せいかいを開ひらかなければならない。なんの労役ろうえきをもしてはならない。

19 あなたがたは火祭ひまつりとして主しゅに燔祭はんさいをささげなければならない。すなわち若わかい雄牛おうし二に頭とう、雄羊おひつじ一いち頭とう、一いち歳さいの雄おすの小羊こひつじ七なな頭とうをささげなければならない。これらはみな全ぜんきものでなければならない。

20 その素す祭まつりには油あぶらを混まぜた麦粉むぎこをささげなければならない。すなわち雄牛おうし一いち頭とうにつき麦粉むぎこ一いちエパの十じゅう分ぶんの三さん、雄羊おひつじ一いち頭とうにつき十じゅう分ぶんの二にをささげ、

21 また七なな頭とうの小羊こひつじにはその一いち頭とうごとに十じゅう分ぶんの一いちをささげなければならない。

22 また雄おすやぎ一いち頭とうを罪つみ祭まつりとしてささげ、あなたがたのために罪つみのあがないをしなければならない。

23 あなたがたは朝あさにささげる常つね燔祭はんさいの燔祭はんさいのほかに、これらをささげなければならない。

24 このようにあなたがたは七なな日かのあいだ毎日まいにち、火祭ひまつりの食物しょくもつをささげて、主しゅに香こうばしいかおりとしなければならない。これは常つね燔祭はんさいとその灌かん祭さいとのほかにささぐべきものである。

25 そして第だい七なな日にちに、あなたがたは聖会せいかいを開ひらかなければならない。なんの労役ろうえきをもしてはならない。

26 あなたがたは七なな週しゅうの祭まつり、すなわち新あたらしい素す祭まつりを主しゅにささげる初穂はつほの日ひにも聖会せいかいを開ひらかなければならない。なんの労役ろうえきをもしてはならない。

27 あなたがたは燔祭はんさいをささげて、主しゅに香こうばしいかおりとしなければならない。すなわち若わかい雄牛おうし二に頭とう、雄羊おひつじ一いち頭とう、一いち歳さいの雄おすの小羊こひつじ七なな頭とうをささげなければならない。

28 その素す祭まつりには油あぶらを混まぜた麦粉むぎこをささげなければならない。すなわち雄牛おうし一いち頭とうにつき一いちエパの十じゅう分ぶんの三さん、雄羊おひつじ一いち頭とうにつき十じゅう分ぶんの二にをささげ、

29 また七なな頭とうの小羊こひつじには一いち頭とうごとに十じゅう分ぶんの一いちをささげなければならない。

30 また雄おすやぎ一いち頭とうをささげてあなたがたのために罪つみのあがないをしなければならない。

31 あなたがたは常つね燔祭はんさいとその素す祭まつりとその灌かん祭さいとのほかに、これらをささげなければならない。これらはみな、全ぜんきものでなければならない。