民数記 28章

民数記28章の全31節。日常訳第1版、ふりがな付き。

1 主しゅはモーセにこう言いわれた。

2 イスラエルの人々ひとびとに命めいじて、こう言いいいなさい。「わたしへのささげ物もの、わたしのために火ひで焼やく食たべ物もの、わたしの心こころを和なごませる香かおりを、決きめられた時ときに欠かかさずわたしにささげなさい。」

3 彼かれらにこう言いいいなさい。「あなたたちが主しゅにささげる火ひのささげ物ものはこれである。一いち歳さいの傷きずのない子羊こひつじ二に頭とうを、毎日まいにち、焼やき尽つくすささげ物ものとして絶たやさずささげなさい。

4 一いち頭とうの子羊こひつじは朝あさにささげ、もう一いち頭とうの子羊こひつじは夕暮ゆうぐれにささげなさい。

5 また、穀物こくもつのささげ物ものとして、上等じょうとうの小麦こむぎ粉こな一いちエファの十じゅう分ぶんの一いちに、砕くだいて絞しぼった油あぶら一いちヒンの四よん分ぶんの一いちを混まぜて添そえなさい。

6 これは、シナイ山やまで定さだめられた、絶たやしてはならない焼やき尽つくすささげ物ものである。主しゅの心こころを和なごませる香かおり、主しゅにささげる火ひのささげ物ものである。

7 それに添そえる注そそぎのささげ物ものは、子羊こひつじ一いち頭とうにつき一いちヒンの四よん分ぶんの一いちとする。聖せいなる所ところで、強つよい酒さけを注そそぎのささげ物ものとして主しゅに注そそぎなさい。

8 もう一いち頭とうの子羊こひつじは夕暮ゆうぐれにささげなさい。朝あさの穀物こくもつのささげ物ものと注そそぎのささげ物ものと同おなじようにしてささげる。これは主しゅの心こころを和なごませる香かおり、火ひのささげ物ものである。

9 安息あんそく日ひには、一いち歳さいの傷きずのない子羊こひつじ二に頭とうと、油あぶらを混まぜた上等じょうとうの小麦こむぎ粉こな十じゅう分ぶんの二にを穀物こくもつのささげ物ものとし、それに注そそぎのささげ物ものを添そえる。

10 これは安息あんそく日にちごとにささげる焼やき尽つくすささげ物ものである。毎日まいにちの焼やき尽つくすささげ物ものとその注そそぎのささげ物ものに加くわえてささげなさい。

11 毎月まいつきの初はじめには、焼やき尽つくすささげ物ものを主しゅにささげなさい。若わかい雄牛おうし二に頭とう、雄羊おひつじ一いち頭とう、一いち歳さいの傷きずのない子羊こひつじ七なな頭とうである。

12 雄牛おうし一いち頭とうにつき、油あぶらを混まぜた上等じょうとうの小麦こむぎ粉こな十じゅう分ぶんの三さんを穀物こくもつのささげ物ものとし、雄羊おひつじ一いち頭とうにつき、油あぶらを混まぜた上等じょうとうの小麦こむぎ粉こな十じゅう分ぶんの二にを穀物こくもつのささげ物ものとする。

13 子羊こひつじ一いち頭とうにつき、油あぶらを混まぜた上等じょうとうの小麦こむぎ粉こな十じゅう分ぶんの一いちを穀物こくもつのささげ物ものとする。これは焼やき尽つくすささげ物ものであり、主しゅが喜よろこばれる香かおり、火ひによってささげるささげ物ものである。

14 注そそぎのささげ物ものは、雄牛おうし一いち頭とうにぶどう酒しゅ一いちヒンの半分はんぶん、雄羊おひつじ一いち頭とうに一いちヒンの三さん分ぶんの一いち、子羊こひつじ一いち頭とうに一いちヒンの四よん分ぶんの一いちとする。これは一いち年ねんの月々つきづき、毎月まいつきささげる焼やき尽つくすささげ物ものである。

15 また、雄おすやぎ一いち頭とうを罪つみのためのささげ物ものとして主しゅにささげる。これは毎日まいにちの焼やき尽つくすささげ物ものとその注そそぎのささげ物ものに加くわえてささげる。

16 第だい一いちの月つきの十じゅう四日よっかは、主しゅの過越すぎこしである。

17 この月つきの十じゅう五ご日にちからは祭まつりである。七なな日間かかん、種たねを入いれないパンを食たべる。

18 最初さいしょの日ひには聖せいなる集あつまりを開ひらく。労働ろうどうの仕事しごとはいっさいしてはならない。

19 火ひによってささげるささげ物もの、すなわち焼やき尽つくすささげ物ものを主しゅにささげなさい。若わかい雄牛おうし二に頭とう、雄羊おひつじ一いち頭とう、一いち歳さいの子羊こひつじ七なな頭とうで、どれも傷きずのないものでなければならない。

20 穀物こくもつのささげ物ものは、油あぶらを混まぜた上等じょうとうの小麦こむぎ粉こなで、雄牛おうし一いち頭とうには十分じゅうぶんの三さん、雄羊おひつじ一いち頭とうには十分じゅうぶんの二にをささげる。

21 子羊こひつじ一いち頭とうにつき十じゅう分ぶんの一いちを、七なな頭とうの子羊こひつじそれぞれにささげる。

22 また、雄おすやぎ一いち頭とうを罪つみのためのささげ物ものとし、あなたがたのために罪つみを償つぐなう。

23 朝あさの焼やき尽つくすささげ物もの、すなわち毎日まいにちの焼やき尽つくすささげ物ものに加くわえて、これらをささげなさい。

24 このように七なな日間かかん、毎日まいにち、主しゅが喜よろこばれる香かおり、火ひによってささげる食物しょくもつをささげなさい。これは毎日まいにちの焼やき尽つくすささげ物ものとその注そそぎのささげ物ものに加くわえてささげる。

25 七なな日か目めには聖せいなる集あつまりを開ひらく。労働ろうどうの仕事しごとはいっさいしてはならない。

26 初穂はつほの日ひ、すなわち七なな週しゅうの祭まつりに、新あたらしい穀物こくもつのささげ物ものを主しゅにささげるときにも、聖せいなる集あつまりを開ひらく。労働ろうどうの仕事しごとはいっさいしてはならない。

27 そのとき、主しゅが喜よろこばれる香かおりとして焼やき尽つくすささげ物ものをささげなさい。若わかい雄牛おうし二に頭とう、雄羊おひつじ一いち頭とう、一いち歳さいの雄おすの子羊こひつじ七なな頭とうである。

28 それに添そえる穀物こくもつのささげ物ものは、油あぶらを混まぜた上等じょうとうの小麦こむぎ粉こな。雄牛おうし一いち頭とうにつき十じゅう分ぶんの三さんエファ、雄羊おひつじ一いち頭とうにつき十じゅう分ぶんの二にエファ、

29 七なな頭とうの子羊こひつじには、一いち頭とうにつき十じゅう分ぶんの一いちエファとする。

30 また、雄おすやぎ一いち頭とうをささげ、あなたがたのために罪つみを償つぐなう。

31 これらは、毎日まいにちの焼やき尽つくすささげ物ものとその穀物こくもつのささげ物ものに加くわえてささげなさい。すべて傷きずのないものとし、それに注そそぎのささげ物ものも添そえなさい。