聖書の「むち打ち」について

律法に定められたむち打ちの刑と、イエスやパウロらがむち打たれた実例、また比喩としての用法を記した聖句です。

関連する聖句19箇所。分類はネーヴ『トピカル・バイブル』(1896年、英語原題 SCOURGING)によります。日本語の見出しと説明は当サイトによる訳で、聖書本文ではありません(未校閲)。

モーセの律法で不品行の罪に対して定められる

レビ記19:20、申命記22:18

レビ記19:20 ある男おとこが女おんなと寝ねて交まじわったとする。その女おんながほかの男おとこのものになると決きまった女じょ奴隷どれいで、まだ買かい戻もどされておらず、自由じゆうの身みにもなっていない場合ばあい、二人ふたりは罰ばつを受うける。だが、女おんながまだ自由じゆうの身みではなかったのだから、死刑しけいにしてはならない。

ほかの罪に対しても定められる

申命記25:2

申命記25:2 もし悪わるいことをした人ひとが打うたれるべきなら、裁判さいばん官かんはその人ひとをうつ伏ぶせにさせ、自分じぶんの目めの前まえで、罪つみの重おもさに応おうじた回数かいすうだけ打うたせる。

四十を越えてはならない

申命記25:3

申命記25:3 打うつのは四十よんじゅう回かいまでで、それを超こえてはならない。もしそれ以上いじょうに何なん度ども打うてば、あなたの仲間なかまがあなたの目めの前まえでひどくはずかしめられることになるからだ。

死に至るむち打ち

ヨブ記9:23

ヨブ記9:23 災わざわいが突然とつぜん人ひとを襲おそって殺ころすとき、神かみは罪つみのない者ものの苦くるしみをあざ笑わらう。

打たれて死んだ奴隷のための復讐

出エジプト21:20

出エジプト21:20 人ひとが自分じぶんの男おとこの奴隷どれいや女おんなの奴隷どれいを杖つえで打うち、その場ばで死しなせてしまった場合ばあい、その者ものは必かならず罰ばつを受うける。

将来のキリスト者への迫害としてイエスが予告される

マタイ10:17

マタイ10:17 人々ひとびとに気きをつけなさい。彼かれらはあなたたちを裁判さいばんの場ばに引ひき渡わたし、会堂かいどうであなたたちをむち打うつからだ。

むち打ちの実例

イエス

マタイ20:19、マタイ27:26、マルコ15:15、ヨハネ19:1

マタイ20:19 彼かれをあざける者もの、むち打うつ者もの、十字じゅうじ架かにつける者ものたちに引ひき渡わたすのだ。異邦いほう人にんたちの手てに。でも三みっ日か目めに、彼かれは復活ふっかつする」

パウロとシラス

使徒16:23

使徒16:23 何なん度どもむちで打うったあと、二人ふたりを牢ろうに入いれ、看守かんしゅにしっかり見張みはるように命めいじた。

パウロ

使徒21:32、使徒22:24、コリント第二11:24、コリント第二11:25

使徒21:32 隊長たいちょうはすぐに、兵士へいしたちと百ひゃく人にん隊長たいちょうたちを引ひき連つれて、群衆ぐんしゅうのところへ駆かけ下おりて行いった。人々ひとびとは隊長たいちょうと兵士へいしたちを見みると、パウロを殴なぐるのをやめた。

ソステネ

使徒18:17

使徒18:17 すると人々ひとびとは皆みな、会堂かいどう長ちょうのソステネを捕つかまえて、裁判さいばんの座ざの前まえで殴なぐりつけた。だが、ガリオはこれにまったく関心かんしんを示しめさなかった。

比喩的な用法

支配者のしえたげ

列王紀上12:11

列王紀上12:11 父ちちはあなたたちに重おもい負担ふたんを負おわせたが、わたしはその負担ふたんをもっと重おもくする。父ちちはあなたたちをむちで懲こらしめたが、わたしはさそりで懲こらしめる。』」

悪い舌

ヨブ記5:21

ヨブ記5:21 舌したのむちで打うたれるときも、あなたは守まもられる。破滅はめつが襲おそってくるときも、恐おそれることはない。

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