申命記 22章18節(申命記22:18)

18 すると、その町まちの長老ちょうろうたちはその男おとこを捕とらえ、罰ばっする。

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この節を含む箇所結婚と純潔に関する規定申命記22:13-30

前後の聖句(22章16–20節)

16 娘むすめの父ちちは長老ちょうろうたちにこう言ゆう。「わたしはこの男おとこに娘むすめを妻つまとして与あたえました。ところが、この男おとこは娘むすめを嫌きらい、

17 あらぬ非難ひなんを並ならべ立たてて、『あなたの娘むすめに処女しょじょのしるしはなかった』と言いっています。でも、これが娘むすめの処女しょじょのしるしです。」こう言いって、両親りょうしんは長老ちょうろうたちの前まえにその布ぬのを広ひろげる。

18 すると、その町まちの長老ちょうろうたちはその男おとこを捕とらえ、罰ばっする。

19 さらに銀貨ぎんか百ひゃく枚まいの罰金ばっきんを科かし、それを娘むすめの父ちちに渡わたす。イスラエルの処女しょじょに悪わるい評判ひょうばんを立たてたからだ。娘むすめはそのままその男おとこの妻つまとなり、男おとこは生いきているかぎり、彼女かのじょを離縁りえんすることはできない。

20 しかし、もしこの訴うったえが本当ほんとうで、娘むすめが処女しょじょであったしるしが見みつからなかったなら、

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