申命記 22章19節(申命記22:19)
この節を含む箇所結婚と純潔に関する規定申命記22:13-3019 さらに銀貨百枚の罰金を科し、それを娘の父に渡す。イスラエルの処女に悪い評判を立てたからだ。娘はそのままその男の妻となり、男は生きているかぎり、彼女を離縁することはできない。
前後の聖句(22章17–21節)
17 あらぬ非難を並べ立てて、『あなたの娘に処女のしるしはなかった』と言っています。でも、これが娘の処女のしるしです。」こう言って、両親は長老たちの前にその布を広げる。
18 すると、その町の長老たちはその男を捕らえ、罰する。
19 さらに銀貨百枚の罰金を科し、それを娘の父に渡す。イスラエルの処女に悪い評判を立てたからだ。娘はそのままその男の妻となり、男は生きているかぎり、彼女を離縁することはできない。
20 しかし、もしこの訴えが本当で、娘が処女であったしるしが見つからなかったなら、
21 娘を父の家の入り口に連れ出し、町の男たちが石を投げつけて彼女を殺す。父の家にいながら淫らなことをして、イスラエルで恥ずべきことをしたからだ。こうして、あなたたちの中から悪を取り除きなさい。