「関」(せき)が出てくる聖書の箇所
「関」(せき)は口語訳の23か所(旧約14・新約9)に出てきます。「関する」も含みます。日常訳第1版では12か所。
レビ記(4か所)
レビ記11:46 これは獣と鳥と、水の中に動くすべての生き物と、地に這うすべてのものに関するおきてであって、
レビ記14:56 ならびに腫と、吹出物と、光る所とに関するおきてであって、
レビ記14:57 いつそれが汚れているか、いつそれが清いかを教えるものである。これがらい病に関するおきてである。
レビ記15:33 不浄をわずらう女、ならびに男あるいは女の流出ある者、および不浄の女と寝る者に関するおきてである。
民数記(2か所)
民数記18:1 そこで、主はアロンに言われた、「あなたとあなたの子たち、およびあなたの父祖の家の者は、聖所に関する罪を負わなければならない。また、あなたとあなたの子たちとは、祭司職に関する罪を負わなければならない。
民数記30:16 これらは主がモーセに命じられた定めであって、夫と妻との間、および父とまだ若くて父の家にいる娘との間に関するものである。
ヨシュア記(1か所)
ヨシュア記8:34 そして後、ヨシュアはすべての律法の書にしるされている所にしたがって、祝福と、のろいとに関する律法の言葉をことごとく読んだ。
サムエル記下(1か所)
サムエル第二3:28 その後ダビデはこの事を聞いて言った、「わたしとわたしの王国とは、ネルの子アブネルの血に関して、主の前に永久に罪はない。
ネヘミヤ記(1か所)
ネヘミヤ記11:24 またユダの子ゼラの子孫であるメシザベルの子ペタヒヤは王の手に属して民に関するすべての事を取り扱った。
エステル記(1か所)
エステル記9:32 エステルの命令はプリムに関するこれらの事を確定した。またこれは書にしるされた。
ヨブ記(1か所)
ヨブ記38:10 これがために境を定め、関および戸を設けて、
エレミヤ書(1か所)
エレミヤ書36:2 「あなたは巻物を取り、わたしがあなたに語った日、すなわちヨシヤの日から今日に至るまで、イスラエルとユダと万国とに関してあなたに語ったすべての言葉を、それにしるしなさい。
ダニエル書(2か所)
ダニエル書6:2 また彼らの上に三人の総監を立てた。ダニエルはそのひとりであった。これは総督たちをして、この三人の前に、その職務に関する報告をさせて、王に損失の及ぶことのないようにするためであった。
ダニエル書6:5 そこでその人々は言った、「われわれはダニエルの神の律法に関して、彼を訴える口実を得るのでなければ、ついに彼を訴えることはできまい」と。
使徒行伝(4か所)
使徒18:15 これは諸君の言葉や名称や律法に関する問題なのだから、諸君みずから始末するがよかろう。わたしはそんな事の裁判人にはなりたくない」。
使徒25:9 ところが、フェストはユダヤ人の歓心を買おうと思って、パウロにむかって言った、「おまえはエルサレムに上り、この事件に関し、わたしからそこで裁判を受けることを承知するか」。
使徒25:19 ただ、彼と争い合っているのは、彼ら自身の宗教に関し、また、死んでしまったのに生きているとパウロが主張しているイエスなる者に関する問題に過ぎない。
使徒26:2 「アグリッパ王よ、ユダヤ人たちから訴えられているすべての事に関して、きょう、あなたの前で弁明することになったのは、わたしのしあわせに思うところであります。
ローマ人への手紙(1か所)
ローマ1:3 御子に関するものである。御子は、肉によればダビデの子孫から生れ、
テトスへの手紙(1か所)
テトス1:16 彼らは神を知っていると、口では言うが、行いではそれを否定している。彼らは忌まわしい者、また不従順な者であって、いっさいの良いわざに関しては、失格者である。
ヘブル人への手紙(3か所)
ヘブル7:13 さて、これらのことは、いまだかつて祭壇に奉仕したことのない、他の部族に関して言われているのである。
ヘブル7:14 というのは、わたしたちの主がユダ族の中から出られたことは、明らかであるが、モーセは、この部族について、祭司に関することでは、ひとことも言っていない。
ヘブル9:10 それらは、ただ食物と飲み物と種々の洗いごとに関する行事であって、改革の時まで課せられている肉の規定にすぎない。