「焼き捨てる」(やきすてる)が出てくる聖書の箇所
「焼き捨てる」(やきすてる)は口語訳の14か所(旧約11・新約3)に出てきます。日常訳第1版では6か所。
出エジプト記(1か所)
出エジプト29:14 ただし、その雄牛の肉と皮と汚物とは、宿営の外で火で焼き捨てなければならない。これは罪祭である。
レビ記(9か所)
レビ記4:12 すべてその子牛の残りは、これを宿営の外の、清い場所なる灰捨場に携え出し、火をもってこれをたきぎの上で焼き捨てなければならない。すなわちこれは灰捨場で焼き捨てらるべきである。
レビ記4:21 そして、彼はその雄牛を宿営の外に携え出し、はじめの雄牛を焼き捨てたように、これを焼き捨てなければならない。これは会衆の罪祭である。
レビ記6:30 しかし、その血を会見の幕屋に携えていって、聖所であがないに用いた罪祭は食べてはならない。これは火で焼き捨てなければならない。
レビ記7:17 ただし、その犠牲の肉の残りは三日目には火で焼き捨てなければならない。
レビ記7:19 その肉がもし汚れた物に触れるならば、それを食べることなく、火で焼き捨てなければならない。犠牲の肉はすべて清い者がこれを食べることができる。
レビ記8:17 ただし、その雄牛の皮と肉と汚物は宿営の外で、火をもって焼き捨てた。主がモーセに命じられたとおりである。
レビ記8:32 あなたがたはその肉とパンとの残ったものを火で焼き捨てなければならない。
レビ記9:11 またその肉と皮とは宿営の外で火をもって焼き捨てた。
レビ記16:27 聖所で、あがないをするために、その血を携え入れられた罪祭の雄牛と、罪祭のやぎとは、宿営の外に携え出し、その皮と肉と汚物とは、火で焼き捨てなければならない。
列王紀上(1か所)
列王紀上15:13 彼はまたその母マアカが、アシラのために憎むべき像を造らせたので、彼女を太后の位から退けた。そしてアサはその憎むべき像を切り倒してキデロンの谷で焼き捨てた。
マタイによる福音書(1か所)
マタイ3:12 また、箕を手に持って、打ち場の麦をふるい分け、麦は倉に納め、からは消えない火で焼き捨てるであろう」。
ルカによる福音書(1か所)
ルカ3:17 また、箕を手に持って、打ち場の麦をふるい分け、麦は倉に納め、からは消えない火で焼き捨てるであろう」。
使徒行伝(1か所)
使徒19:19 それから、魔術を行っていた多くの者が、魔術の本を持ち出してきては、みんなの前で焼き捨てた。その値段を総計したところ、銀五万にも上ることがわかった。