レビ記 4章12節(レビ記4:12)

12 すべてその子牛こうしの残のこりは、これを宿営しゅくえいの外そとの、清きよい場所ばしょなる灰はい捨場すてばに携たずさえ出だし、火ひをもってこれをたきぎの上うえで焼やき捨すてなければならない。すなわちこれは灰はい捨場すてばで焼やき捨すてらるべきである。

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この節を含む箇所罪祭の規定レビ記4章

前後の聖句(4章10–14節)

10 これを取とるには酬恩しゅうおん祭さいの犠牲ぎせいの雄牛おうしから取とるのと同おなじようにしなければならない。そして祭司さいしはそれを燔祭はんさいの祭壇さいだんの上うえで焼やかなければならない。

11 その子牛こうしの皮かわとそのすべての肉にく、およびその頭あたまと足あしと内臓ないぞうと汚物おぶつなど、

12 すべてその子牛こうしの残のこりは、これを宿営しゅくえいの外そとの、清きよい場所ばしょなる灰はい捨場すてばに携たずさえ出だし、火ひをもってこれをたきぎの上うえで焼やき捨すてなければならない。すなわちこれは灰はい捨場すてばで焼やき捨すてらるべきである。

13 もしイスラエルの全ぜん会衆かいしゅうがあやまちを犯おかし、そのことが会衆かいしゅうの目めに隠かくれていても、主しゅのいましめにそむいて、してはならないことの一ひとつをなして、とがを得えたならば、

14 その犯おかした罪つみが現あらわれた時とき、会衆かいしゅうは雄おすの子牛こうしを罪つみ祭まつりとしてささげなければならない。すなわちそれを会見かいけんの幕屋まくやの前まえに連つれてきて、

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