レビ記 4章11節(レビ記4:11)

11 その子牛こうしの皮かわとそのすべての肉にく、およびその頭あたまと足あしと内臓ないぞうと汚物おぶつなど、

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この節を含む箇所罪祭の規定レビ記4章

前後の聖句(4章9–13節)

9 二ふたつの腎臓じんぞうとその上うえの腰こしのあたりにある脂肪しぼう、ならびに腎臓じんぞうと共ともに取とられる肝臓かんぞうの上うえの小葉こばである。

10 これを取とるには酬恩しゅうおん祭さいの犠牲ぎせいの雄牛おうしから取とるのと同おなじようにしなければならない。そして祭司さいしはそれを燔祭はんさいの祭壇さいだんの上うえで焼やかなければならない。

11 その子牛こうしの皮かわとそのすべての肉にく、およびその頭あたまと足あしと内臓ないぞうと汚物おぶつなど、

12 すべてその子牛こうしの残のこりは、これを宿営しゅくえいの外そとの、清きよい場所ばしょなる灰はい捨場すてばに携たずさえ出だし、火ひをもってこれをたきぎの上うえで焼やき捨すてなければならない。すなわちこれは灰はい捨場すてばで焼やき捨すてらるべきである。

13 もしイスラエルの全ぜん会衆かいしゅうがあやまちを犯おかし、そのことが会衆かいしゅうの目めに隠かくれていても、主しゅのいましめにそむいて、してはならないことの一ひとつをなして、とがを得えたならば、

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