レビ記 4章11節(レビ記4:11)
この節を含む箇所罪祭の規定レビ記4章11 その子牛の皮とそのすべての肉、およびその頭と足と内臓と汚物など、
前後の聖句(4章9–13節)
9 二つの腎臓とその上の腰のあたりにある脂肪、ならびに腎臓と共に取られる肝臓の上の小葉である。
10 これを取るには酬恩祭の犠牲の雄牛から取るのと同じようにしなければならない。そして祭司はそれを燔祭の祭壇の上で焼かなければならない。
11 その子牛の皮とそのすべての肉、およびその頭と足と内臓と汚物など、
12 すべてその子牛の残りは、これを宿営の外の、清い場所なる灰捨場に携え出し、火をもってこれをたきぎの上で焼き捨てなければならない。すなわちこれは灰捨場で焼き捨てらるべきである。
13 もしイスラエルの全会衆があやまちを犯し、そのことが会衆の目に隠れていても、主のいましめにそむいて、してはならないことの一つをなして、とがを得たならば、