レビ記 4章13節(レビ記4:13)

13 もしイスラエルの全ぜん会衆かいしゅうがあやまちを犯おかし、そのことが会衆かいしゅうの目めに隠かくれていても、主しゅのいましめにそむいて、してはならないことの一ひとつをなして、とがを得えたならば、

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前後の聖句(4章11–15節)

11 その子牛こうしの皮かわとそのすべての肉にく、およびその頭あたまと足あしと内臓ないぞうと汚物おぶつなど、

12 すべてその子牛こうしの残のこりは、これを宿営しゅくえいの外そとの、清きよい場所ばしょなる灰はい捨場すてばに携たずさえ出だし、火ひをもってこれをたきぎの上うえで焼やき捨すてなければならない。すなわちこれは灰はい捨場すてばで焼やき捨すてらるべきである。

13 もしイスラエルの全ぜん会衆かいしゅうがあやまちを犯おかし、そのことが会衆かいしゅうの目めに隠かくれていても、主しゅのいましめにそむいて、してはならないことの一ひとつをなして、とがを得えたならば、

14 その犯おかした罪つみが現あらわれた時とき、会衆かいしゅうは雄おすの子牛こうしを罪つみ祭まつりとしてささげなければならない。すなわちそれを会見かいけんの幕屋まくやの前まえに連つれてきて、

15 会衆かいしゅうの長老ちょうろうたちは、主しゅの前まえでその子牛こうしの頭あたまに手てを置おき、その子牛こうしを主しゅの前まえで、ほふらなければならない。

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