レビ記 4章12節(レビ記4:12)
この節を含む箇所罪祭の規定レビ記4章12 つまり雄牛の全体を、宿営の外の、灰を捨てる清い場所に運び出す。そして薪の上に置き、火で焼く。灰を捨てる場所で焼くのである。
前後の聖句(4章10–14節)
10 これは、和解のいけにえの雄牛から取り除くのと同じようにする。祭司はこれらを焼き尽くすいけにえの祭壇の上で焼いて煙にする。
11 しかし雄牛の皮と、頭や足、内臓や汚物を含む肉のすべては、
12 つまり雄牛の全体を、宿営の外の、灰を捨てる清い場所に運び出す。そして薪の上に置き、火で焼く。灰を捨てる場所で焼くのである。
13 もしイスラエルの共同体全体があやまちを犯し、その事がらが集会の目から隠されていて、主の戒めのうち、してはならないことの一つを行い、罪を負ったとする。
14 その犯した罪が知られるようになったなら、集会は罪のためのいけにえとして若い雄牛を一頭ささげ、会見の天幕の前に連れて行く。