「山ばと」(やまばと)が出てくる聖書の箇所

「山ばと」(やまばと)は口語訳の15か所(旧約14・新約1)に出てきます。「山鳩」も含みます。日常訳第1版では15か所。

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創世記(1か所)

創世記15:9 主しゅは彼かれに言いわれた、「三さん歳さいの雌牛めうしと、三さん歳さいの雌めすやぎと、三さん歳さいの雄羊おひつじと、山やまばとと、家いえばとのひなとをわたしの所ところに連つれてきなさい」。

レビ記(9か所)

レビ記1:14 もし主しゅにささげる供そなえ物ものが、鳥とりの燔祭はんさいであるならば、山やまばと、または家いえばとのひなを、その供そなえ物ものとしてささげなければならない。

レビ記5:7 もし小羊こひつじに手てのとどかない時ときは、山やまばと二ふた羽わか、家いえばとのひな二ふた羽わかを、彼かれが犯おかした罪つみのために償つぐないとして主しゅに携たずさえてきて、一ひと羽わを罪つみ祭まつりに、一ひと羽わを燔祭はんさいにしなければならない。

レビ記5:11 もし二ふた羽わの山やまばとにも、二ふた羽わの家いえばとのひなにも、手ての届とどかないときは、彼かれの犯おかした罪つみのために、供そなえ物ものとして麦粉むぎこ十じゅう分ぶんの一いちエパを携たずさえてきて、これを罪つみ祭まつりとしなければならない。ただし、その上うえに油あぶらをかけてはならない。またその上うえに乳香にゅうこうを添そえてはならない。これは罪つみ祭まつりだからである。

レビ記12:6 男おとこの子こまたは女おんなの子こについての清きよめの日ひが満みちるとき、女おんなは燔祭はんさいのために一いち歳さいの小羊こひつじ、罪つみ祭まつりのために家いえばとのひな、あるいは山やまばとを、会見かいけんの幕屋まくやの入口いりぐちの、祭司さいしのもとに、携たずさえてこなければならない。

レビ記12:8 もしその女おんなが小羊こひつじに手ての届とどかないときは、山やまばと二ふた羽わか、家いえばとのひな二ふた羽わかを取とって、一ひとつを燔祭はんさい、一ひとつを罪つみ祭まつりとし、祭司さいしはその女おんなのために、あがないをしなければならない。こうして女おんなは清きよまるであろう』」。

レビ記14:22 さらにその手ての届とどく山やまばと二ふた羽わ、または家いえばとのひな二ふた羽わを取とらなければならない。その一ひとつは罪つみ祭まつりのため、他たの一ひとつは燔祭はんさいのためである。

レビ記14:30 その人ひとはその手ての届とどく山やまばと一ひと羽わ、または家いえばとのひな一ひと羽わをささげなければならない。

レビ記15:14 八よう日か目めに、山やまばと二ふた羽わ、または家いえばとのひな二ふた羽わを取とって、会見かいけんの幕屋まくやの入口いりぐちに行いき、主しゅの前まえに出でて、それを祭司さいしに渡わたさなければならない。

レビ記15:29 その女おんなは八よう日か目めに山やまばと二ふた羽わ、または家いえばとのひな二ふた羽わを自分じぶんのために取とり、それを会見かいけんの幕屋まくやの入口いりぐちにおる祭司さいしのもとに携たずさえて行いかなければならない。

民数記(1か所)

民数記6:10 そして八よう日か目めに山やまばと二ふた羽わ、または家いえばとのひな二ふた羽わを携たずさえて、会見かいけんの幕屋まくやの入口いりぐちにおる祭司さいしの所ところに行いかなければならない。

雅歌(1か所)

雅歌2:12 もろもろの花はなは地ちにあらわれ、鳥とりのさえずる時ときがきた。山やまばとの声こえがわれわれの地ちに聞きこえる。

エレミヤ書(2か所)

エレミヤ書8:7 空そらのこうのとりでもその時ときを知しり、山やまばとと、つばめと、つるはその来くる時ときを守まもる。しかしわが民みんは主しゅのおきてを知しらない。

エレミヤ書48:28 モアブに住すむ者ものよ、町まちを去さって岩いわの間あいだに住すめ。谷たにの入口いりぐちのかたわらに巣すを作つくる山やまばとのようにせよ。

ルカによる福音書(1か所)

ルカ2:24 また同おなじ主しゅの律法りっぽうに、「山やまばと一ひとつがい、または、家いえばとのひな二ふた羽わ」と定さだめてあるのに従したがって、犠牲ぎせいをささげるためであった。

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