レビ記 14章30節(レビ記14:30)
この節を含む箇所皮膚の病の清めレビ記14:1-3230 その人はその手の届く山ばと一羽、または家ばとのひな一羽をささげなければならない。
前後の聖句(14章28–32節)
28 また祭司はその手のひらにある油を、清められる者の右の耳たぶと、右の手の親指と、右の足の親指とに、すなわち、愆祭の血をつけたところにつけなければならない。
29 また祭司は手のひらに残っている油を、清められる者の頭につけ、主の前で、その人のために、あがないをしなければならない。
30 その人はその手の届く山ばと一羽、または家ばとのひな一羽をささげなければならない。
31 すなわち、その手の届くものの一つを罪祭とし、他の一つを燔祭として素祭と共にささげなければならない。こうして祭司は清められる者のために、主の前にあがないをするであろう。
32 これはらい病の患者で、その清めに必要なものに、手の届かない者のためのおきてである」。