申命記 22章29節(申命記22:29)

29 彼女かのじょと寝ねた男おとこは、娘むすめの父親ちちおやに銀ぎん五十ごじゅうシェケルを払はらい、彼女かのじょを妻つまにしなければならない。彼女かのじょを辱はずかしめたのだから、生いきているかぎり離縁りえんすることはできない。

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この節を含む箇所結婚と純潔に関する規定申命記22:13-30

前後の聖句(22章27–30節)

27 男おとこは野原のはらで彼女かのじょに出会であったのであり、婚約こんやくしていた娘むすめは助たすけを求もとめて叫さけんだが、彼女かのじょを救すくう者ものはいなかったからだ。

28 まだ婚約こんやくしていない処女しょじょの娘むすめに、ある男おとこが出会であい、彼女かのじょをつかまえて関係かんけいを持もち、それが見みつかった場合ばあいは、

29 彼女かのじょと寝ねた男おとこは、娘むすめの父親ちちおやに銀ぎん五十ごじゅうシェケルを払はらい、彼女かのじょを妻つまにしなければならない。彼女かのじょを辱はずかしめたのだから、生いきているかぎり離縁りえんすることはできない。

30 父ちちの妻つまをめとってはならない。父ちちの妻つまに手てを出だして、父ちちを辱はずかしめてはならない。

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