申命記 22章28節(申命記22:28)
この節を含む箇所結婚と純潔に関する規定申命記22:13-3028 まだ婚約していない処女の娘に、ある男が出会い、彼女をつかまえて関係を持ち、それが見つかった場合は、
前後の聖句(22章26–30節)
26 娘には何もしてはならない。娘には死に当たる罪はない。これは、人が隣人に襲いかかって殺すのと同じことだからだ。
27 男は野原で彼女に出会ったのであり、婚約していた娘は助けを求めて叫んだが、彼女を救う者はいなかったからだ。
28 まだ婚約していない処女の娘に、ある男が出会い、彼女をつかまえて関係を持ち、それが見つかった場合は、
29 彼女と寝た男は、娘の父親に銀五十シェケルを払い、彼女を妻にしなければならない。彼女を辱めたのだから、生きているかぎり離縁することはできない。
30 父の妻をめとってはならない。父の妻に手を出して、父を辱めてはならない。