申命記 22章27節(申命記22:27)

27 男おとこは野原のはらで彼女かのじょに出会であったのであり、婚約こんやくしていた娘むすめは助たすけを求もとめて叫さけんだが、彼女かのじょを救すくう者ものはいなかったからだ。

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この節を含む箇所結婚と純潔に関する規定申命記22:13-30

前後の聖句(22章25–29節)

25 しかし、婚約こんやくしている娘むすめに野原のはらで出会であい、男おとこが彼女かのじょをつかまえて関係かんけいを持もった場合ばあいは、その男おとこだけが死しななければならない。

26 娘むすめには何なんもしてはならない。娘むすめには死しに当あたる罪つみはない。これは、人ひとが隣人りんじんに襲おそいかかって殺ころすのと同おなじことだからだ。

27 男おとこは野原のはらで彼女かのじょに出会であったのであり、婚約こんやくしていた娘むすめは助たすけを求もとめて叫さけんだが、彼女かのじょを救すくう者ものはいなかったからだ。

28 まだ婚約こんやくしていない処女しょじょの娘むすめに、ある男おとこが出会であい、彼女かのじょをつかまえて関係かんけいを持もち、それが見みつかった場合ばあいは、

29 彼女かのじょと寝ねた男おとこは、娘むすめの父親ちちおやに銀ぎん五十ごじゅうシェケルを払はらい、彼女かのじょを妻つまにしなければならない。彼女かのじょを辱はずかしめたのだから、生いきているかぎり離縁りえんすることはできない。

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