申命記 22章27節(申命記22:27)

27 これは男おとこが野ので女おんなに会あったので、人ひとと婚約こんやくしたその女おんなが叫さけんだけれども、救すくう者ものがなかったのである。

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この節を含む箇所結婚と純潔に関する規定申命記22:13-30

前後の聖句(22章25–29節)

25 しかし、男おとこが、人ひとと婚約こんやくした女おんなに野ので会あい、その女おんなを捕とらえてこれを犯おかしたならば、その男おとこだけを殺ころさなければならない。

26 その女おんなには何なんもしてはならない。女おんなには死しにあたる罪つみがない。人ひとがその隣人りんじんに立たちむかって、それを殺ころしたと同おなじ事件じけんだからである。

27 これは男おとこが野ので女おんなに会あったので、人ひとと婚約こんやくしたその女おんなが叫さけんだけれども、救すくう者ものがなかったのである。

28 まだ人ひとと婚約こんやくしない処女しょじょである女おんなに、男おとこが会あい、これを捕とらえて犯おかし、ふたりが見みつけられたならば、

29 女おんなを犯おかした男おとこは女おんなの父ちちに銀ぎん五十ごじゅうシケルを与あたえて、女おんなを自分じぶんの妻つまとしなければならない。彼かれはその女おんなをはずかしめたゆえに、一生いっしょうその女おんなを出だすことはできない。

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