申命記 22章30節(申命記22:30)

30 父ちちの妻つまをめとってはならない。父ちちの妻つまに手てを出だして、父ちちを辱はずかしめてはならない。

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この節を含む箇所結婚と純潔に関する規定申命記22:13-30

前後の聖句(22章28–30節)

28 まだ婚約こんやくしていない処女しょじょの娘むすめに、ある男おとこが出会であい、彼女かのじょをつかまえて関係かんけいを持もち、それが見みつかった場合ばあいは、

29 彼女かのじょと寝ねた男おとこは、娘むすめの父親ちちおやに銀ぎん五十ごじゅうシェケルを払はらい、彼女かのじょを妻つまにしなければならない。彼女かのじょを辱はずかしめたのだから、生いきているかぎり離縁りえんすることはできない。

30 父ちちの妻つまをめとってはならない。父ちちの妻つまに手てを出だして、父ちちを辱はずかしめてはならない。

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