申命記 22章29節(申命記22:29)

29 女おんなを犯おかした男おとこは女おんなの父ちちに銀ぎん五十ごじゅうシケルを与あたえて、女おんなを自分じぶんの妻つまとしなければならない。彼かれはその女おんなをはずかしめたゆえに、一生いっしょうその女おんなを出だすことはできない。

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この節を含む箇所結婚と純潔に関する規定申命記22:13-30

前後の聖句(22章27–30節)

27 これは男おとこが野ので女おんなに会あったので、人ひとと婚約こんやくしたその女おんなが叫さけんだけれども、救すくう者ものがなかったのである。

28 まだ人ひとと婚約こんやくしない処女しょじょである女おんなに、男おとこが会あい、これを捕とらえて犯おかし、ふたりが見みつけられたならば、

29 女おんなを犯おかした男おとこは女おんなの父ちちに銀ぎん五十ごじゅうシケルを与あたえて、女おんなを自分じぶんの妻つまとしなければならない。彼かれはその女おんなをはずかしめたゆえに、一生いっしょうその女おんなを出だすことはできない。

30 だれも父ちちの妻つまをめとってはならない。父ちちの妻つまと寝ねてはならない。

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