申命記 22章25節(申命記22:25)

25 しかし、男おとこが、人ひとと婚約こんやくした女おんなに野ので会あい、その女おんなを捕とらえてこれを犯おかしたならば、その男おとこだけを殺ころさなければならない。

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この節を含む箇所結婚と純潔に関する規定申命記22:13-30

前後の聖句(22章23–27節)

23 もし処女しょじょである女おんなが、人ひとと婚約こんやくした後あと、他たの男おとこが町まちの内うちでその女おんなに会あい、これを犯おかしたならば、

24 あなたがたはそのふたりを町まちの門もんにひき出だして、石いしで撃うち殺ころさなければならない。これはその女おんなが町まちの内うちにおりながら叫さけばなかったからであり、またその男おとこは隣人りんじんの妻つまをはずかしめたからである。あなたはこうしてあなたがたのうちから悪あくを除のぞき去さらなければならない。

25 しかし、男おとこが、人ひとと婚約こんやくした女おんなに野ので会あい、その女おんなを捕とらえてこれを犯おかしたならば、その男おとこだけを殺ころさなければならない。

26 その女おんなには何なんもしてはならない。女おんなには死しにあたる罪つみがない。人ひとがその隣人りんじんに立たちむかって、それを殺ころしたと同おなじ事件じけんだからである。

27 これは男おとこが野ので女おんなに会あったので、人ひとと婚約こんやくしたその女おんなが叫さけんだけれども、救すくう者ものがなかったのである。

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