申命記 22章24節(申命記22:24)

24 あなたがたはそのふたりを町まちの門もんにひき出だして、石いしで撃うち殺ころさなければならない。これはその女おんなが町まちの内うちにおりながら叫さけばなかったからであり、またその男おとこは隣人りんじんの妻つまをはずかしめたからである。あなたはこうしてあなたがたのうちから悪あくを除のぞき去さらなければならない。

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この節を含む箇所結婚と純潔に関する規定申命記22:13-30

前後の聖句(22章22–26節)

22 もし夫おっとのある女おんなと寝ねている男おとこを見みつけたならば、その女おんなと寝ねた男おとこおよびその女おんなを一緒いっしょに殺ころし、こうしてイスラエルのうちから悪あくを除のぞき去さらなければならない。

23 もし処女しょじょである女おんなが、人ひとと婚約こんやくした後あと、他たの男おとこが町まちの内うちでその女おんなに会あい、これを犯おかしたならば、

24 あなたがたはそのふたりを町まちの門もんにひき出だして、石いしで撃うち殺ころさなければならない。これはその女おんなが町まちの内うちにおりながら叫さけばなかったからであり、またその男おとこは隣人りんじんの妻つまをはずかしめたからである。あなたはこうしてあなたがたのうちから悪あくを除のぞき去さらなければならない。

25 しかし、男おとこが、人ひとと婚約こんやくした女おんなに野ので会あい、その女おんなを捕とらえてこれを犯おかしたならば、その男おとこだけを殺ころさなければならない。

26 その女おんなには何なんもしてはならない。女おんなには死しにあたる罪つみがない。人ひとがその隣人りんじんに立たちむかって、それを殺ころしたと同おなじ事件じけんだからである。

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