申命記 22章25節(申命記22:25)

25 しかし、婚約こんやくしている娘むすめに野原のはらで出会であい、男おとこが彼女かのじょをつかまえて関係かんけいを持もった場合ばあいは、その男おとこだけが死しななければならない。

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この節を含む箇所結婚と純潔に関する規定申命記22:13-30

前後の聖句(22章23–27節)

23 ある男おとこと婚約こんやくしている処女しょじょの娘むすめがいて、別べつの男おとこが町まちの中なかで彼女かのじょに出会であい、関係かんけいを持もったなら、

24 あなたたちは二人ふたりともその町まちの門もんに連つれ出だし、石いしを投なげつけて殺ころす。娘むすめは町まちの中なかにいながら助たすけを求もとめて叫さけばなかったから、男おとこは隣人りんじんの妻つまを辱はずかしめたからだ。こうして、あなたたちの中なかから悪あくを取とり除のぞきなさい。

25 しかし、婚約こんやくしている娘むすめに野原のはらで出会であい、男おとこが彼女かのじょをつかまえて関係かんけいを持もった場合ばあいは、その男おとこだけが死しななければならない。

26 娘むすめには何なんもしてはならない。娘むすめには死しに当あたる罪つみはない。これは、人ひとが隣人りんじんに襲おそいかかって殺ころすのと同おなじことだからだ。

27 男おとこは野原のはらで彼女かのじょに出会であったのであり、婚約こんやくしていた娘むすめは助たすけを求もとめて叫さけんだが、彼女かのじょを救すくう者ものはいなかったからだ。

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