民数記 35章26節(民数記35:26)

26 しかし、もし打うった者ものが、逃にげ込こんだ逃のがれの町まちの境界きょうかいの外そとに出でて、

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この節を含む箇所六つののがれの町民数記35:9-34

前後の聖句(35章24–28節)

24 会衆かいしゅうは、打うった者ものと血ちの復讐ふくしゅうをする者ものとの間あいだを、これらの定さだめに従したがって裁さばかなければならない。

25 会衆かいしゅうは、打うった者ものを血ちの復讐ふくしゅうをする者ものの手てから救すくい出だし、彼かれが逃にげ込こんでいた逃のがれの町まちへ連つれ戻もどさなければならない。そして彼かれは、聖せいなる油あぶらを注そそがれた大だい祭司さいしが死しぬまで、その町まちに住すむことになる。

26 しかし、もし打うった者ものが、逃にげ込こんだ逃のがれの町まちの境界きょうかいの外そとに出でて、

27 血ちの復讐ふくしゅうをする者ものが逃のがれの町まちの境界きょうかいの外そとで彼かれを見みつけ、その打うった者ものを殺ころしたとしても、彼かれには血ちの責任せきにんはない。

28 打うった者ものは、大だい祭司さいしが死しぬまで逃のがれの町まちに住すんでいなければならないからだ。だが、大だい祭司さいしが死しんだ後あとなら、打うった者ものは自分じぶんの所有しょゆう地ちに帰かえってよい。

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