民数記 35章25節(民数記35:25)

25 会衆かいしゅうは、打うった者ものを血ちの復讐ふくしゅうをする者ものの手てから救すくい出だし、彼かれが逃にげ込こんでいた逃のがれの町まちへ連つれ戻もどさなければならない。そして彼かれは、聖せいなる油あぶらを注そそがれた大だい祭司さいしが死しぬまで、その町まちに住すむことになる。

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この節を含む箇所六つののがれの町民数記35:9-34

前後の聖句(35章23–27節)

23 あるいは、相手あいてが見みえないまま、人ひとが死しぬほどの石いしを落おとして死しなせたのなら――しかもその人ひとが相手あいての敵てきでなく、危害きがいを加くわえようとしたのでもないなら、

24 会衆かいしゅうは、打うった者ものと血ちの復讐ふくしゅうをする者ものとの間あいだを、これらの定さだめに従したがって裁さばかなければならない。

25 会衆かいしゅうは、打うった者ものを血ちの復讐ふくしゅうをする者ものの手てから救すくい出だし、彼かれが逃にげ込こんでいた逃のがれの町まちへ連つれ戻もどさなければならない。そして彼かれは、聖せいなる油あぶらを注そそがれた大だい祭司さいしが死しぬまで、その町まちに住すむことになる。

26 しかし、もし打うった者ものが、逃にげ込こんだ逃のがれの町まちの境界きょうかいの外そとに出でて、

27 血ちの復讐ふくしゅうをする者ものが逃のがれの町まちの境界きょうかいの外そとで彼かれを見みつけ、その打うった者ものを殺ころしたとしても、彼かれには血ちの責任せきにんはない。

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