民数記 35章26節(民数記35:26)

26 しかし、もし人ひとを殺ころした者ものが、その逃にげて行いったのがれの町まちの境さかいを出でた場合ばあい、

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この節を含む箇所六つののがれの町民数記35:9-34

前後の聖句(35章24–28節)

24 会衆かいしゅうはこれらのおきてによって、その人ひとを殺ころした者ものと、血ちの復讐ふくしゅうをする者ものとの間あいだをさばかなければならない。

25 すなわち会衆かいしゅうはその人ひとを殺ころした者ものを血ちの復讐ふくしゅうをする者ものの手てから救すくい出だして、逃にげて行いったのがれの町まちに返かえさなければならない。その者ものは聖せいなる油あぶらを注そそがれた大だい祭司さいしの死しぬまで、そこにいなければならない。

26 しかし、もし人ひとを殺ころした者ものが、その逃にげて行いったのがれの町まちの境さかいを出でた場合ばあい、

27 血ちの復讐ふくしゅうをする者ものは、のがれの町まちの境さかいの外そとで、これに出会であい、血ちの復讐ふくしゅうをする者ものが、その人ひとを殺ころした者ものを殺ころしても、彼かれには血ちを流ながした罪つみはない。

28 彼かれは大だい祭司さいしの死しぬまで、そののがれの町まちにおるべきものだからである。大だい祭司さいしの死しんだ後あとは、人ひとを殺ころした者ものは自分じぶんの所有しょゆうの地ちにかえることができる。

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