民数記 28章17節(民数記28:17)
この節を含む箇所過越と種入れぬパンの祭のささげ物民数記28:16-2517 またその月の十五日は祭日としなければならない。七日のあいだ種入れぬパンを食べなければならない。
前後の聖句(28章15–19節)
15 また常燔祭とその灌祭とのほかに、雄やぎ一頭を罪祭として主にささげなければならない。
16 正月の十四日は主の過越の祭である。
17 またその月の十五日は祭日としなければならない。七日のあいだ種入れぬパンを食べなければならない。
18 その初めの日には聖会を開かなければならない。なんの労役をもしてはならない。
19 あなたがたは火祭として主に燔祭をささげなければならない。すなわち若い雄牛二頭、雄羊一頭、一歳の雄の小羊七頭をささげなければならない。これらはみな全きものでなければならない。