民数記 28章16節(民数記28:16)

16 正月しょうがつの十じゅう四よん日かは主しゅの過越すぎこしの祭まつりである。

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この節を含む箇所過越と種入れぬパンの祭のささげ物民数記28:16-25

前後の聖句(28章14–18節)

14 またその灌かん祭さいは雄牛おうし一いち頭とうについてぶどう酒しゅ一いちヒンの二に分ぶんの一いち、雄羊おひつじ一いち頭とうについて一いちヒンの三さん分ぶんの一いち、小羊こひつじ一いち頭とうについて一いちヒンの四よん分ぶんの一いちをささげなければならない。これは年ねんの月々つきづきを通つうじて、新月しんげつごとにささぐべき燔祭はんさいである。

15 また常つね燔祭はんさいとその灌かん祭さいとのほかに、雄おすやぎ一いち頭とうを罪つみ祭まつりとして主しゅにささげなければならない。

16 正月しょうがつの十じゅう四よん日かは主しゅの過越すぎこしの祭まつりである。

17 またその月つきの十じゅう五ご日にちは祭日さいじつとしなければならない。七なな日かのあいだ種しゅ入いれぬパンを食たべなければならない。

18 その初はじめの日ひには聖会せいかいを開ひらかなければならない。なんの労役ろうえきをもしてはならない。

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