民数記 28章16節(民数記28:16)
この節を含む箇所過越と種入れぬパンの祭のささげ物民数記28:16-2516 正月の十四日は主の過越の祭である。
前後の聖句(28章14–18節)
14 またその灌祭は雄牛一頭についてぶどう酒一ヒンの二分の一、雄羊一頭について一ヒンの三分の一、小羊一頭について一ヒンの四分の一をささげなければならない。これは年の月々を通じて、新月ごとにささぐべき燔祭である。
15 また常燔祭とその灌祭とのほかに、雄やぎ一頭を罪祭として主にささげなければならない。
16 正月の十四日は主の過越の祭である。
17 またその月の十五日は祭日としなければならない。七日のあいだ種入れぬパンを食べなければならない。
18 その初めの日には聖会を開かなければならない。なんの労役をもしてはならない。