民数記 28章15節(民数記28:15)
この節を含む箇所月の初めのささげ物民数記28:11-1515 また常燔祭とその灌祭とのほかに、雄やぎ一頭を罪祭として主にささげなければならない。
前後の聖句(28章13–17節)
13 小羊一頭には麦粉十分の一に油を混ぜたものを素祭とし、これを香ばしいかおりの燔祭として主のために火祭としなければならない。
14 またその灌祭は雄牛一頭についてぶどう酒一ヒンの二分の一、雄羊一頭について一ヒンの三分の一、小羊一頭について一ヒンの四分の一をささげなければならない。これは年の月々を通じて、新月ごとにささぐべき燔祭である。
15 また常燔祭とその灌祭とのほかに、雄やぎ一頭を罪祭として主にささげなければならない。
16 正月の十四日は主の過越の祭である。
17 またその月の十五日は祭日としなければならない。七日のあいだ種入れぬパンを食べなければならない。