民数記 28章15節(民数記28:15)
この節を含む箇所月の初めのささげ物民数記28:11-1515 また、雄やぎ一頭を罪のためのささげ物として主にささげる。これは毎日の焼き尽くすささげ物とその注ぎのささげ物に加えてささげる。
前後の聖句(28章13–17節)
13 子羊一頭につき、油を混ぜた上等の小麦粉十分の一を穀物のささげ物とする。これは焼き尽くすささげ物であり、主が喜ばれる香り、火によってささげるささげ物である。
14 注ぎのささげ物は、雄牛一頭にぶどう酒一ヒンの半分、雄羊一頭に一ヒンの三分の一、子羊一頭に一ヒンの四分の一とする。これは一年の月々、毎月ささげる焼き尽くすささげ物である。
15 また、雄やぎ一頭を罪のためのささげ物として主にささげる。これは毎日の焼き尽くすささげ物とその注ぎのささげ物に加えてささげる。
16 第一の月の十四日は、主の過越である。
17 この月の十五日からは祭りである。七日間、種を入れないパンを食べる。