民数記 28章14節(民数記28:14)

14 またその灌かん祭さいは雄牛おうし一いち頭とうについてぶどう酒しゅ一いちヒンの二に分ぶんの一いち、雄羊おひつじ一いち頭とうについて一いちヒンの三さん分ぶんの一いち、小羊こひつじ一いち頭とうについて一いちヒンの四よん分ぶんの一いちをささげなければならない。これは年ねんの月々つきづきを通つうじて、新月しんげつごとにささぐべき燔祭はんさいである。

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この節を含む箇所月の初めのささげ物民数記28:11-15

前後の聖句(28章12–16節)

12 雄牛おうし一いち頭とうには麦粉むぎこ一いちエパの十じゅう分ぶんの三さんに油あぶらを混まぜたものを素す祭まつりとし、雄羊おひつじ一いち頭とうには麦粉むぎこ一いちエパの十じゅう分ぶんの二にに油あぶらを混まぜたものを素す祭まつりとし、

13 小羊こひつじ一いち頭とうには麦粉むぎこ十じゅう分ぶんの一いちに油あぶらを混まぜたものを素す祭まつりとし、これを香こうばしいかおりの燔祭はんさいとして主しゅのために火祭ひまつりとしなければならない。

14 またその灌かん祭さいは雄牛おうし一いち頭とうについてぶどう酒しゅ一いちヒンの二に分ぶんの一いち、雄羊おひつじ一いち頭とうについて一いちヒンの三さん分ぶんの一いち、小羊こひつじ一いち頭とうについて一いちヒンの四よん分ぶんの一いちをささげなければならない。これは年ねんの月々つきづきを通つうじて、新月しんげつごとにささぐべき燔祭はんさいである。

15 また常つね燔祭はんさいとその灌かん祭さいとのほかに、雄おすやぎ一いち頭とうを罪つみ祭まつりとして主しゅにささげなければならない。

16 正月しょうがつの十じゅう四よん日かは主しゅの過越すぎこしの祭まつりである。

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