出エジプト記 22章3節(出エジプト22:3)

3 彼かれは必かならず償つぐなわなければならない。もし彼かれに何なんもない時ときは、彼かれはその盗ぬすんだ物もののために身みを売うられるであろう。 しかし日ひがのぼって後あとならば、その人ひとに血ちを流ながした罪つみがある。

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この節を含む箇所財産についての規定出エジプト22:1-15

前後の聖句(22章1–5節)

1 もし人ひとが牛うしまたは羊ひつじを盗ぬすんで、これを殺ころし、あるいはこれを売うるならば、彼かれは一いち頭とうの牛うしのために五ご頭とうの牛うしをもって、一いち頭とうの羊ひつじのために四よん頭とうの羊ひつじをもって償つぐなわなければならない。

2 もし盗とうびとが穴あなをあけてはいるのを見みて、これを撃うって殺ころしたときは、その人ひとには血ちを流ながした罪つみはない。

3 彼かれは必かならず償つぐなわなければならない。もし彼かれに何なんもない時ときは、彼かれはその盗ぬすんだ物もののために身みを売うられるであろう。 しかし日ひがのぼって後あとならば、その人ひとに血ちを流ながした罪つみがある。

4 もしその盗ぬすんだ物ものがなお生いきて、彼かれの手てもとにあれば、それは牛うし、ろば、羊ひつじのいずれにせよ、これを二に倍ばいにして償つぐなわなければならない。

5 もし人ひとが畑はたけまたはぶどう畑はたけのものを食くわせ、その家畜かちくを放はなって他人たにんの畑はたけのものを食くわせた時ときは、自分じぶんの畑はたけの最ももっとも良よい物ものと、ぶどう畑はたけの最ももっとも良よい物ものをもって、これを償つぐなわなければならない。

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