出エジプト記 22章4節(出エジプト22:4)

4 もしその盗ぬすんだ物ものがなお生いきて、彼かれの手てもとにあれば、それは牛うし、ろば、羊ひつじのいずれにせよ、これを二に倍ばいにして償つぐなわなければならない。

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この節を含む箇所財産についての規定出エジプト22:1-15

前後の聖句(22章2–6節)

2 もし盗とうびとが穴あなをあけてはいるのを見みて、これを撃うって殺ころしたときは、その人ひとには血ちを流ながした罪つみはない。

3 彼かれは必かならず償つぐなわなければならない。もし彼かれに何なんもない時ときは、彼かれはその盗ぬすんだ物もののために身みを売うられるであろう。 しかし日ひがのぼって後あとならば、その人ひとに血ちを流ながした罪つみがある。

4 もしその盗ぬすんだ物ものがなお生いきて、彼かれの手てもとにあれば、それは牛うし、ろば、羊ひつじのいずれにせよ、これを二に倍ばいにして償つぐなわなければならない。

5 もし人ひとが畑はたけまたはぶどう畑はたけのものを食くわせ、その家畜かちくを放はなって他人たにんの畑はたけのものを食くわせた時ときは、自分じぶんの畑はたけの最ももっとも良よい物ものと、ぶどう畑はたけの最ももっとも良よい物ものをもって、これを償つぐなわなければならない。

6 もし火ひが出でて、いばらに移うつり、積つみあげた麦むぎ束たば、または立たち穂ほ、または畑はたけを焼やいたならば、その火ひを燃もやした者ものは、必かならずこれを償つぐなわなければならない。

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