出エジプト記 22章3節(出エジプト22:3)

3 しかし、日ひが昇のぼってからのことなら、その者ものには血ちの責任せきにんがある。泥棒どろぼうは必かならず償つぐなわなければならない。もし何なんも持もっていなければ、盗ぬすんだ分ぶんの埋うめ合あわせとして自分じぶんの身みが売うられる。

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この節を含む箇所財産についての規定出エジプト22:1-15

前後の聖句(22章1–5節)

1 牛うしまたは羊ひつじを盗ぬすんで、それをほふったり売うったりした場合ばあいは、牛うし一いち頭とうの代かわりに五ご頭とうの牛うしを、羊ひつじ一いち頭とうの代かわりに四よん頭とうの羊ひつじを払はらわなければならない。

2 泥棒どろぼうが家いえに押おし入いっているところを見みつけられ、打うたれて死しんでも、その者ものを殺ころしたことに血ちの責任せきにんはない。

3 しかし、日ひが昇のぼってからのことなら、その者ものには血ちの責任せきにんがある。泥棒どろぼうは必かならず償つぐなわなければならない。もし何なんも持もっていなければ、盗ぬすんだ分ぶんの埋うめ合あわせとして自分じぶんの身みが売うられる。

4 盗ぬすんだ物ものが牛うしでもロバでも羊ひつじでも、生いきたまま彼かれの手てもとで見みつかった場合ばあいは、二に倍ばいにして払はらわなければならない。

5 人ひとが畑はたけやぶどう畑はたけの作物さくもつを食たべさせてしまい、自分じぶんの家畜かちくを放はなして他人たにんの畑はたけで食たべさせた場合ばあいは、自分じぶんの畑はたけの一番いちばん良よいものと、自分じぶんのぶどう畑はたけの一番いちばん良よいもので償つぐなわなければならない。

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