出エジプト記 21章23-25節(出エジプト21:23-25)

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23 しかし、それ以上いじょうの重おもい傷きずが残のこった場合ばあいは、命いのちには命いのちで償つぐなう。

24 目めには目め、歯はには歯は、手てには手て、足あしには足あし、

25 やけどにはやけど、傷きずには傷きず、打うち身みには打うち身みで償つぐなう。

この箇所を含む見出し傷害についての規定出エジプト21:12-36

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