出エジプト記 21章23-25節(出エジプト21:23-25)

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23 しかし、ほかの害がいがある時ときは、命いのちには命いのち、

24 目めには目め、歯はには歯は、手てには手て、足あしには足あし、

25 焼やき傷しょうには焼やき傷しょう、傷きずには傷きず、打うち傷きずには打うち傷きずをもって償つぐなわなければならない。

この箇所を含む見出し傷害についての規定出エジプト21:12-36

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