レビ記 27章
レビ記27章の全34節。日常訳第1版、ふりがな付き。
1 主はモーセに言われた。
2 「イスラエルの人々に告げなさい。だれかが特別な誓いを立てて、人を主にささげるときには、あなたが定める額に従ってこうする。
3 二十歳から六十歳までの男なら、その額は、聖所のシェケルで銀五十シェケルとする。
4 女なら、その額は三十シェケルとする。
5 五歳から二十歳までなら、男は二十シェケル、女は十シェケルとする。
6 生後一か月から五歳までなら、男は銀五シェケル、女は銀三シェケルとする。
7 六十歳以上なら、男は十五シェケル、女は十シェケルとする。
8 もしその人がその額を払えないほど貧しいなら、祭司の前に立たせる。祭司は、誓いを立てた人に払える範囲に合わせて、その額を定める。
9 もし主にささげる家畜なら、そのうち主にささげた分はすべて聖なるものとなる。
10 それを別のものと取り替えたり、差し替えたりしてはならない。良いものを悪いものと、悪いものを良いものと替えてはならない。もし家畜を別の家畜と替えたなら、もとのものも、替えたものも、どちらも聖なるものとなる。
11 もし主にささげられない汚れた家畜なら、その家畜を祭司の前に立たせる。
12 祭司はそれが良いか悪いかを見て、額を定める。祭司が定めた額のとおりとする。
13 もしその人がそれを買い戻したいなら、定められた額にその五分の一を加えて払う。
14 だれかが自分の家を主にささげて聖なるものとするなら、祭司はそれが良いか悪いかを見て、額を定める。祭司が定めたとおりの額とする。
15 もしささげた人がその家を買い戻したいなら、定められた額にその五分の一を加えて払う。そうすれば、その家は自分のものになる。
16 もしだれかが自分の所有する畑の一部を主にささげるなら、その額はまく種の量に応じて定める。大麦一ホメルの種をまく畑は、銀五十シェケルとする。
17 もしヨベルの年からその畑をささげるなら、定められた額のとおりとする。
18 しかしヨベルの年のあとにその畑をささげるなら、祭司は次のヨベルの年までに残っている年数を数えて額を計算し、その分を定められた額から差し引く。
19 もし畑をささげた人がそれを買い戻したいなら、定められた額に五分の一を加えて払う。そうすれば畑は自分のものになる。
20 しかしその畑を買い戻さず、ほかの人に売ってしまったなら、もう二度と買い戻すことはできない。
21 その畑はヨベルの年になって手放されるとき、主にささげられたものとなる。差し出された畑と同じように、祭司のものとなり、その所有地となる。
22 もしだれかが、自分がもともと持っていた畑ではなく、買った畑を主にささげるなら、
23 祭司は次のヨベルの年までの額を計算する。その人はその日のうちにその額を払い、それは主にささげられたものとなる。
24 ヨベルの年になると、その畑はそれを売った人、つまりその土地をもともと所有していた人のもとに戻る。
25 額はすべて聖所のシェケルで量る。一シェケルは二十ゲラである。
26 ただし、家畜の初子は主のものだから、だれもそれをささげてはならない。牛でも羊でも、それは主のものである。
27 もしそれが汚れた家畜なら、定められた額に五分の一を加えて買い戻す。買い戻さないなら、その定められた額で売られる。
28 しかし、人が自分の持ち物のうちから、人であれ家畜であれ自分の畑であれ、主に完全にささげたものは、売ることも買い戻すこともできない。ささげられたものはすべて、主にとって最も聖なるものだからである。
29 人のうちで完全にささげられた者は、買い戻すことができない。その者は必ず殺されなければならない。
30 地から取れるものの十分の一は、地の種であれ木の実であれ、すべて主のものである。それは主にささげられた聖なるものである。
31 もし人が自分の十分の一の一部を買い戻したいなら、それにさらに五分の一を加えなければならない。
32 牛や羊の十分の一、つまり羊飼いの杖の下を通って数えられるものはすべて、その十番目が主にささげられた聖なるものとなる。
33 それが良いか悪いかを調べてはならないし、ほかのものと取り替えてもならない。もし取り替えたなら、そのものも、取り替えたものも、両方とも聖なるものとなり、買い戻すことはできない。
34 これらは、主がシナイ山でモーセに命じ、イスラエルの人々に伝えさせた命令である。