レビ記 27章30-34節

十分の一の規定(レビ記27:30-34)

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30 地ちから取とれるものの十じゅう分ぶんの一いちは、地ちの種たねであれ木この実みであれ、すべて主しゅのものである。それは主しゅにささげられた聖せいなるものである。

31 もし人ひとが自分じぶんの十じゅう分ぶんの一いちの一部いちぶを買かい戻もどしたいなら、それにさらに五ご分ぶんの一いちを加くわえなければならない。

32 牛うしや羊ひつじの十じゅう分ぶんの一いち、つまり羊飼ひつじかいの杖つえの下したを通とおって数かぞえられるものはすべて、その十じゅう番ばん目めが主しゅにささげられた聖せいなるものとなる。

33 それが良よいか悪わるいかを調しらべてはならないし、ほかのものと取とり替かえてもならない。もし取とり替かえたなら、そのものも、取とり替かえたものも、両方りょうほうとも聖せいなるものとなり、買かい戻もどすことはできない。」

34 これらは、主しゅがシナイ山やまでモーセに命めいじ、イスラエルの人々ひとびとに伝つたえさせた命令めいれいである。

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