レビ記 24章19節(レビ記24:19)

19 もし人ひとが隣人りんじんに傷きずを負おわせるなら、その人ひとは自分じぶんがしたように自分じぶんにされなければならない。

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この節を含む箇所目には目をレビ記24:17-23

前後の聖句(24章17–21節)

17 だれでも、人ひとを撃うち殺ころした者ものは、必かならず殺ころされなければならない。

18 獣けものを撃うち殺ころした者ものは、獣けものをもってその獣けものを償つぐなわなければならない。

19 もし人ひとが隣人りんじんに傷きずを負おわせるなら、その人ひとは自分じぶんがしたように自分じぶんにされなければならない。

20 すなわち、骨折こっせつには骨折こっせつ、目めには目め、歯はには歯はをもって、人ひとに傷きずを負おわせたように、自分じぶんにもされなければならない。

21 獣けものを撃うち殺ころした者ものはそれを償つぐない、人ひとを撃うち殺ころした者ものは殺ころされなければならない。

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