レビ記 24章17-23節

目には目を(レビ記24:17-23)

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レビ記24章全体を読む

17 だれでも、人ひとを撃うち殺ころした者ものは、必かならず殺ころされなければならない。

18 獣けものを撃うち殺ころした者ものは、獣けものをもってその獣けものを償つぐなわなければならない。

19 もし人ひとが隣人りんじんに傷きずを負おわせるなら、その人ひとは自分じぶんがしたように自分じぶんにされなければならない。

20 すなわち、骨折こっせつには骨折こっせつ、目めには目め、歯はには歯はをもって、人ひとに傷きずを負おわせたように、自分じぶんにもされなければならない。

21 獣けものを撃うち殺ころした者ものはそれを償つぐない、人ひとを撃うち殺ころした者ものは殺ころされなければならない。

22 他国たこくの者ものにも、この国くにに生うまれた者ものにも、あなたがたは同一どういつのおきてを用もちいなければならない。わたしはあなたがたの神かみ、主しゅだからである』」。

23 モーセがイスラエルの人々ひとびとに向むかい、「あの、のろいごとを言いった者ものを宿営しゅくえいの外そとに引ひき出だし、石いしで撃うて」と命めいじたので、イスラエルの人々ひとびとは、主しゅがモーセに命めいじられたようにした。

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